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従業員の健康診断

 従業員に健康診断を受けさせること、その健康診結果を保存することは会社の義務です。

従業員の健康を守る健康診断のルールを確認する

トラブル回避のポイント

●健康診断の受診や診断書類の提出を拒む従業員については懲戒処分とする場合があることを明記し、きちんと受診させる体制をつくりましょう。

健康診断の実施は会社の義務

 会社には、従業員の安全と健康を守る義務がかせられ、原則として、年に1回健康診断を従業員に受診させなければならないことになっています。健康診断の結果、従業員の体に異常が見られた場合には、仕事を休ませたり、仕事内容を見直したりしなくてはなりません。

定期健康診断を受診する義務がある従業員の範囲

 定期健康診断の対象者は常時使用する従業員です。下記にがいとうすれば、パートタイマーも対象です。
・期間の定めのない雇用契約をしている者(正社員)
・1年以上使用されることが予定されている者
・パートタイマーで、1週間の所定労働時間が、同種業務に従事する正社員の4分の3以上の者

健康診断の受診を業務命令にする

 法令上、従業員の側には受診しなければならない義務があります。しかし、会社側と違って罰則がありません。従業員が受診したくないという態度を取った場合の対策を就業規則に定めておくことが重要になります。
就業規則等で健康診断は必ず受診するものとする(業務命令)としておくことで、対象者の受診信拒否について明確に違反とすることができます。従わない場合には懲戒処分の対象にすることがある、ということまで定めておくと万全です。

心の健康も会社の責任

 国が会社に義務付けている安全配慮義務には、身体だけではなく心の健康も含まれています。つまり、会社は従業員のメンタルヘルスに対して、何らかの対応を行い、授業員の精神状態を健全に保つようにしなければならないのです。これは、従業員が1日の大部分を過ごす会社の環境が心の健康に大きく影響している、という考え方に基づくものです。
メンタル面でちょっと最近あの人、不調気味かもと気が付くのは、まず同僚、2番目に上司、最後に家族という統計もでています。もし自分が心を病んでしまったらと考えたとき、メンタルヘルス対策がしっかり整っているという会社であれば従業員は心強く安心して働くことができるでしょう。

規定例

第●条 健康診断
1.会社は従業員に対しては、入社の際及び毎年1回(常態として深夜業に従事する者は2回)定期健康診断を実施する。また、法令で定める有害業務に従事する者には、別途法令に基づく回数及び特別の項目による健康診断を加えて実施する。
2.従業員は健康診断の受診、及び診断結果の提出を拒むことができない。正当な理由がなくこれを拒んだ場合は、懲戒処分に処する場合がある。

第●条 メンタルヘルスサポート
会社は従業員が職場でのストレスなどから生じるメンタルヘルス面で不全にならないように、定期的に医師や心理相談員など専門家の相談日を設けるとともに必要と認めた場合や、従業員の希望があった場合はカウンセリングや診断日を設け、メンタル面でのサポートを行う。

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