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就業禁止

 会社に関わる多くの人の健康を守るために、法定伝染病にかかった従業員への出社を禁止することも大事です。

 

伝染病にかかった従業員への就業禁止の判断

トラブル回避のポイント

●従業員の職場環境を守るため、伝染病にかかった従業員や精神疾患で他人に危害を加えるような従業員の就業を禁止する規定を作りましょう。
●就業禁止期間中の賃金は無給か有給か、また、病気の回復後誰がどのように出社判断をするのかを定めておく必要があります。

 

会社に課せられた就業環境を守る義務

 会社には社内の安全や衛生環境を守ることが義務付けられています。そのため、従業員が伝染病にかかった場合や、就業を続けることによって病気が悪化するような場合、また精神疾患により他者に危害を加えるような場合、就業を禁止する必要があります。就業禁止の規定を作る際は、どのような場合に就業禁止となるのか、就業禁止で会社を休んでいる間、給料はどうなるのかをはっきり記載する必要があります。

会社命令で就業が禁止される期間の賃金

 従業員が新型インフルエンザ等の感染症や伝染病と指定された病気にかかった場合は厚生労働省令により就業が禁止されているため、無給でもかまいません。一方同居の家族がインフルエンザ等にかかったことを理由に、会社の判断で従業員本人を強制的に休ませる場合は、休業手当として平均賃金の6割以上を支払う必要があります。また、飲食店などで、感染を防ぐために会社の判断により営業自体を休止し、結果として伝染病にかかっていない授業員を休ませた場合も休業手当を支払う必要があります。

病気回復後の出社判断を本人任せにしない

 病気が回復した場合は、必ず会社に報告をし、出社時期の指示を仰ぐように定めましょう。場合によっては、出社の時期を判断するために、医師からの診断書を提出させることもあり得ることを就業規則に記載しておくとよいでしょう。また伝染病においては初期対応が肝心です。日頃から伝染病に対応した事業計画(企業が緊急事態に遭遇した場合に、事業の継続・早期復旧を目的として、日頃準備しておくべきことなどを取り決めておく計画)を作るなどして、万が一の事態に備えられるようにしておきましょう。

 

規定例

第●条 就業禁止
1.会社は、職場の就業環境を守るため従業員本人またはその同居家族や接触頻度の高い近隣の住民が次のいずれかに該当場合、その従業員の就業を禁止することがある。子の場合、従業員は就業禁止命令に従わなければならない。
(1)伝染病及び精神病その他これに類する疾病にかかった場合、またはその疑いがある場合
(2)内臓疾患その他これに類する疾病にかかった場合、またはその疑いがある場合
(3)その他前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定める疾病にかかった場合
2.本人が疾病にかかった場合、前項の就業禁止の期間は原則無給とする。
3.同居の家族や接触頻度の高い近隣住民が疾病にかかった場合、会社は第1項の就業禁止の期間中平均賃金の60%を休業手当として支払うものとする。
4.治癒後の復職時期に関しては、会社に報告の上、私事を仰ぐものとする。
5.会社が復職時期の判断を行う際に、会社は主治医あるいは会社指定の医師の診断書の提出を求めることがある。この場合は、従業員はすみやかに診断書の提出を行わなければならない。

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