就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

社会保険労務士 司法書士 行政書士

社労士オフィスエルワン

東京都中央区日本橋小伝馬町14‐5メローナ日本橋404

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30(土日祝を除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

服務規律(セクハラ対策)
服務規律(セクハラ対策)

服務規律 セクハラ対策を定める

 セクシュアルハラスメントは、会社に対しても使用者責任を追及され、損害賠償が必要になることもあるので、細心の注意を払いましょう。

セクハラ対策のポイント

セクシュアルハラスメントの種類

 セクシュアルハラスメントとは、職場において相手の望まない性的言動による嫌がらせのことであり、次の2種類に分類されます。
①対価型:職場で行われる性的言動に対し、抗議や拒否した従業員が解雇や降格など不利益を負ってしまう。
②環境型:職場で行われる性的言動により、就業がしにくくなり、従業員の能力発揮に影響を及ぼす等、職場環境が害される。

トラブル回避のポイント

●セクシュアルハラスメント対策を怠ると、人間関係や職場環境が悪化し、業務効率や生産性の低下を招きます。
●セクシュアルハラスメントは“犯罪”であり、単なる個人間の問題ではなく重大な労務問題であるという認識を会社・従業員で共有しましょう。

 

会社の姿勢を明確にする

法令において、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上の配慮をすることが、会社に義務付けられています。会社内でセクシュアルハラスメント対策を行っていないと、加害者が刑事上・民事上の法的責任はもちろんのこと、会社や管理者も使用者責任や不法行為責任を問われ、職場環境配慮義務違反で訴えられたり、損害賠償請求されたりすることもあります。会社の社会的信用にも大きな影響を及ぼします。セクシュアルハラスメントの未然防止のために、就業規則にセクシュアルハラスメントの禁止の規定を設け、従業員に対する周知や研修などを実施していきましょう。

規定例

第●条 セクシュアルハラスメントの禁止
1.職場または業務遂行に関連する場所において、セクシュアルハラスメントにより他の従業員の働く意欲を阻害し、職場の秩序を乱す行為を行ってはならない。
2.セクシュアルハラスメントとは、相手の意に反する性的言動などにより職務遂行上、一定の不利益を与える行為、または職場環境を悪化させる行為を指す。
(1)むやみに身体に接触する事
(2)性的な言動によって他人に不快な思いをさせること
(3)他の従業員の業務遂行に支障を与えるような性的な関心の表現や性的な行為を行うこと
(4)相手が返答に窮するような性的な言動を行うこと
(5)ヌードポスターや卑猥な写真等の配布や掲示を行うこと
(6)性的な経験談を話したり、尋ねたりすること
(7)交際や性的関係を強要すること
(8)容姿や身体上の特徴に関する発言や人格を傷つけかねない質問や言動をすること
(9)その他、相手に不快感を与える言動などにより、円滑な職務の遂行を妨げると判断される行為をすること
3.セクシュアルハラスメントに関する相談または苦情処理の窓口を●●部に設置する。会社は、相談または苦情処理を申し出た従業員のプライバシーに十分な配慮を行うものとする。
4.セクシュアルハラスメントに該当する行為を行った従業員は、懲戒処分の対象とする。

次の記事へ「服務規律(パワハラ対策)」

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

 お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

 Email:info@syarousitm.jp

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)

法的サービスを1つに

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5962-3888

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名 和田

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。