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時間外労働と三六協定

 法律で定められた労働時間を超えて、従業員に労働をさせる場合(時間外労働、いわゆる残業を行わせる場合)には、事前に三六協定届を作成し、これを労働基準監督署に届け出ていないと、従業員に時間外労働(残業や休日出勤)をさせることができません。

 

対策のポイント

トラブル回避のポイント

●会社と従業員代表の書面による約束事を「労使協定」と言います。「三六協定」はこの労使協定のひとつで、労働基準監督署への届出が必須です。
●従業員に残業や休日出勤をさせることができるように明記しましょう。

法定労働時間とは

 三六協定(サブロクキョウテイ)とは「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」のことで、労働基準法「第36条」で定められていることからこう呼ばれています。本来、労働基準法では、法定労働時間1週40時間または1日8時間)を超える労働や法定の休日(毎週1回または4週間に4日)の労働をみとめていませんが、その例外として、三六協定の「締結・届出」により、協定で定めた範囲内で時間外労働や休日労働を認めているのです。
 従業員が1人でもいる場合には、36協定を監督署に提出しておきましょう。なお、有効期間は最長で「1年間」なので忘れないように“毎年”労働基準監督署に提出しましょう。
 また、36協定があるとはいえ、無制限に残業が可能になるわけではありません。下記の「限度時間」の範囲内で延長する時間を定めなくてはなりません。
三六協定の限度時間

期間1週間1か月1年間
限度時間15時間45時間360時間
三六協定に定める事項

三六協定を締結するのは会社と従業員の過半数が認めた従業員代表者です。会社側がこの従業員代表を指名することはできません。三六協定で定める項目は下記のとおりです。
①時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
②業務の種類
③従業員の数
④1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間または労働させることができる休日
⑤有効期間について
 なお、三六協定は就業規則と違い、労働条件や労働義務を定めたものではありません。三六協定そのものには時間外労働や休日出勤をすることが“可能になる”効力(免罰効果)があるだけで、それを従業員に業務命令として行わせる“拘束力”はないのです。したがって業務として行わせることができるように、就業規則の中で定めをすることが必要になります。

特別条項付きの三六協定

 一定時期、臨時的な理由にかぎり「限度時間」を超えた協定を結ぶことができます。これを「特別条項付き36協定」と言います。定める事項は、①原則の限度時間、②限度時間を超える理由、③労使の手続き方法、④限度時間を超える一定の時間、⑤回数、⑥限度時間を超える部分の割増率です。

規定例

第●条 時間外勤務及び休日勤務
業務上特に必要がある場合(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合を含む)は、第〇条の所定労働時間を超えて、または第●条の所定休日に労働させることがある。この場合、法定の労働時間を超える労働、または法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働監督署長に届け出るものとする。

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