就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

社会保険労務士 司法書士 行政書士

社労士オフィスエルワン

東京都中央区日本橋小伝馬町14‐5メローナ日本橋404

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30(土日祝を除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

服務規律(パワハラ対策)
服務規律(パワハラ対策)

服務規律 パワハラ対策を定める

パワーハラスメントは、知らないうちに組織風土を壊してしまいます。会社として見逃してはいけません。

 

パワハラ対策のポイント

定義付けが難しいパワーハラスメント

 パワーハラスメントとは「“職務上の立場や職権等を利用して”適切な業務範囲を超えて人格と尊厳を侵害する言動を行い、職場環境を悪化させる行為」のことをいいます。
会社が組織である以上、上司から部下に対する指示命令は職務上不可欠なものです。しかし、どの程度まで職権としてふさわしいものかは、個々のケースで判断せざるを得ません。また受け取る側の性格などによっても違いが生じます。パワーハラスメントはセクシュアルハラスメントのような法的な定義づけがないので、該当するか否かの判断は大変難しく、かつ表面化しにくいのが現状です。
 人権意識の高まりとともに会社内の暴力(言動による暴力を含みます)やいじめ、嫌がらせなどが人権侵害やうつ病、自殺などを引き起こし、被害者(遺族)が裁判などで訴えるケースが増えてきました。
 パワーハラスメントによるうつ病や自殺は労災として認定される可能性があるばかりでなく、裁判に進展すれば直接の加害者はもちろん、会社に対しても損害賠償を請求されることもあります。
 したがって、会社としては、パワーハラスメントの未然防止に努めることが重要となります。そのために、就業規則にパワーハラスメントの禁止規定を設け、従業員への周知や管理職研修などによる啓蒙を行いましょう。

トラブル回避のポイント

●パワーハラスメントは従業員のモチベーションの低下や人間関係の悪化を招きます。パワーハラスメントに対する会社の姿勢を明確にしましょう。
●パワーハラスメントによるメンタルヘルス不全者が急増しています。パワーハラスメントを未然に防ぐ職場風土をつくりましょう。

 

規定例

第●条 パワーハラスメントの禁止
1.職場または業務遂行に関連する場所において、パワーハラスメントにより他の従業員の働く意欲を阻害し職場の秩序を乱す行為を行ってはならない。
2.パワーハラスメントとは、職務上の立場や職権等を利用して、適切な業務範囲を超えて人格と尊厳を侵害する言動を行い、職場環境を悪化させる行為、または他の従業員に雇用不安を与える行為を指す。
(1)他の従業員の前で特定の従業員を大声で怒鳴ったり、机を叩いて脅したりすること
(2)部下を無視ししたり、故意に仕事を与えないようにしたりすること
(3)部下の能力を故意に低く評価すること
(4)部下の昇進を妨害したり、人事異動を強要したりすること
(5)長時間の時間外労働を強要すること
(6)退職を強要すること
(7)催しや従業員旅行を強要すること
(8)その他、相手の人格を傷つけかねない言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断される行為をすること
3.パワーハラスメントに関する相談または苦情処理の窓口を●●部に設置する。会社は、相談または苦情処理を申し出た従業員のプライバシーに十分配慮を行うものとする。
4.パワーハラスメント該当行為を行った従業員は、懲戒処分の対象とする。

次の記事へ「服務規律(パソコン使用)」

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

 お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

 Email:info@syarousitm.jp

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)

法的サービスを1つに

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5962-3888

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名 和田

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。