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服務規律(パソコン使用)
服務規律(パソコン使用)

服務規律 パソコンの私的使用禁止

 会社のパソコンを使ってのインターネット閲覧や電子メールの利用は、業務上に限られます。IT技術の進化にともない時代に即した定めが必要です。

対策のポイント

パソコンの私的使用をチェックする体制を明確にする

 本来、会社のパソコンは業務遂行のために使用するものです。また、従業員には雇用契約に基づく職務専念義務があります。しかし、従業員の中には業務と関係のないホームページを閲覧したり、私的目的でメールの送受信をしたりする者もいます。

 こうしたパソコンの不正使用の防止策として、就業規則にパソコンの使用上の遵守事項を規定しましょう。パソコンは会社が従業員に対して「貸与」するものです。これを管理・確認しる体制がなければ、会社が私的使用を容認していると思われかねません。したがって、あらかじめ就業規則に「会社が必要と認めた場合は検査を行う」旨を規定しておきましょう。

 ただし、パソコンの使用履歴やメールの送受信の履歴のチェックはプライバシーの侵害の問題に発展しかねませんので、慎重な対応が必要です。

トラブル回避のポイント

●現代社会において、パソコンは業務遂行上、必要不可欠のツールです。原則として私的私用は禁止であることを明確にしましょう。
●プライバシーに配慮しつつ、パソコンの使用状況のチェックをすること、違反した場合は懲戒処分を行うことについても明確にしましょう。

 

規定例

第●条 パソコン使用上の遵守事項
1.従業員は、パソコンの使用について、次の各号を遵守しなければならない。ただし、会社の許可を得た場合はこの限りではない。
(1)業務以外の目的で使用しないこと
(2)私的な目的で電子メールの送受信をしないこと
(3)業務に関係のないホームページを閲覧しないこと
(4)パソコンを社外にもちださないこと
(5)会社のパソコン及びソフトウェアを改ざんしないこと
(6)インターネット上からソフトウェアをダウンロードやインストールしないこと
(7)会社の秘密事項(個人情報、顧客情報含む)を、フロッピーディスク、CD、DVD、メモリーカードなどの記録媒体にコピーしたり、インターネット回線を利用して社外に持ち出したりしないこと
(8)インターネット上(電子メール、ブログ、ツイッターなど)に、会社及び会社の役員、従業員、または顧客、関係取引先を誹謗中傷するような事項、会社の秘密事項(個人情報、顧客情報を含む)を察知されるような事項、会社及び会社の役員、従業員、または顧客、関係取引先の名誉を損なうような事項の書き込みをしないこと
2.会社は、必要と認めた場合は、パソコン操作履歴やアクセスログ、電子メール送受信内容の確認など、サーバー上及びパソコン端末上、データの検査を行うことがある。従業員はその命令に従わなければならない。
3.本条に違反した従業員は、懲戒処分の対象とする。

 

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