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身元保証人に関する就業規則の規定

 もし、従業員が会社に損害を与えた場合に備え、採用の際に、身元保証人を立てるようにしましょう。

 身元保証人は労使トラブルやメンタルヘルス不全者の対応窓口として協力してもらうケースもあります。そのためには就業規則に身元保証に関する規定を定めておくことが必要です。 

身元保証人に関する規定の仕方

身元保証の目的

 身元保証人を定める目的は、従業員本人の人物保証だけでなく、従業員が会社に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負うこととなります。

 ただし、身元保証人に対する損害賠償の請求額は、たとえ身元保証書に「全損害を賠償する」というような文言があったとしても、全損害を請求できるわけではありません。会社は使用者としての管理監督者責任を負っていますし、従業員の過失割合も考慮されることとなります。

 また、従業員の違法行為が、身元保証人に迷惑をかけることとなるといった心理的な効果も期待されます。

労使トラブルの窓口

 身元保証人となった人には、労使トラブルやメンタルヘルス不全者の対応窓口としての役割を期待することもできます。このようなケースでは、当事者同士(会社と従業員)が直接話し合いを行うよりも、第三者をあいだに入れたほうが解決への近道となるケースがあります。

 身元保証人に事業を説明し、解決策を考えていただくことも一つの方法です。

規定例

(身元保証)

第○条 身元保証人は、独立の生計を営んでいる成年者であって会社が適当と認める者2名とする。

2 身元保証の期間は5年間とし、会社が特に必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることができる。

3 従業員が会社の規則又は指示を適切に遵守しなかったことにより会社に損害を与えたときは、会社は身元保証人に対し、その損害を賠償させることができる。

4 会社は、従業員に次の各号のいずれかの事情が生じたときは、身元保証人に対しその旨を遅滞なく通知するものとする。

() 従業員の職務遂行が不適切又は不誠実であることにより、身元保証人の責任問題を引き起こすおそれがあると認められるとき

() 従業員の業務・業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度又は勤務地の異動により、身元保証人の従業員に対する監督が困難になり、又は責任が加重されるおそれがあると認められるとき

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