就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
介護事業を行うためには、法人格が必要です。法人格の種類は問われませんが、注意する必要があるのは、法人の定款に記載する事業目的です。
この法人の事業目的に、介護保険を利用して事業を行う旨の記載がないと指定は受けることができません。ですから、法人を設立する段階で、事業目的にその旨の記載をするように注意しないといけません。
例えば、以下のように記載します。
■ 居宅介護支援事業の場合 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
■ 訪問介護事業の場合 介護保険法に基づく訪問介護事業
この記載は、都道府県(市町村)によって異なる場合がありますので、その点にも注意が必要です。
事業者の指定は、その種類ごとに受けることになりますので、指定を受けるサービスの種類ごとに定款の事業目的を記載することが必要です。
定款の事業目的は、会社設立の際に絶対に定めなければならない事項です。会社設立の際に記載を漏らしてしまうと、会社を設立した後で、変更登記を行わなければなりません。
介護保険事業の指定申請を行うためには、定款に介護事業を行う旨の記載がされていなければなりませんので、変更を行ってから指定申請をすることになります。これは時間のロスになります。場合によっては、事業の開始予定日を変更しなければならない可能性もあります。
また、費用面でもロスになります。事業目的の変更登記を行うためには、登録免許税という税金を3万円おさめる必要があります。
定款の事業目的の記載について以下のように具体的に定めることをお勧めします。
介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護保険法に基づく介護予防サービス事業
介護保険法に基づく施設サービス事業
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
尚、当事務所では定款の目的変更の登記を承ります。司法書士報酬は次のとおりです。
報酬には別途消費税がかかります。
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