就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
こちらでは当事務所の得意業務の一つである助成金の申請代行サービスについてご案内するとともに、助成金を受給するための条件や、どのような種類の助成金があるのか紹介していきたいと思います。
また、助成金に関する疑問についても解説していきたいと思います。
例えば、
といったような疑問です。
当事務所では、助成金・補助金を申請する方々の為に、少しでもお力になりたいと考えています。
具体的には、助成金を知らないがためにもらえる権利のある助成金をもらっていないといったような経営者の方々をサポートしております。
助成金を受給するためには様々な要件がありますが、雇用保険の適用事業所であれば大半は、業種を問わず活用できます。
それにもかかわらず、
という経営者の方も多数いらっしゃいます。
少しでも「もらいもれ」を防ぎ、中小企業のお役に立ちたいという思いから、このホームページを通じて情報提供を行っていきたいと考えています。
当事務所は、お客様のニーズに対応した助成金申請代行業務からコンサルティング業務に至るまで、ワンストップにてご提供させていただきます。
というような理由で、助成金受給していない経営者の方々は大勢おられます。
経費削減に力を入れている経営者は多いのですが、奨励金を上記の理由で活用しない経営者も多いです。
助成金は、国から返済不要で支給されるお金です。例えば、次のようなケースで助成金を受給できる場合があります。
ただし、助成金の活用と労務管理の整備はセットで行うことがベストです。当事務所では労務管理を行うことを前提として業務を行っております。
詳しくは、こちら(労務チェック顧問)をご覧ください。
ここでは、当事務所の社会保険労務士としての助成金に関する報酬をご案内いたします。
助成金の相談 | 無料 |
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企業によって、助成金の需要は様々です。御社にとってメリットのある助成金は何か?最適なものを探して受給できるようにアドバイスいたします。
着手金 | 無し |
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手続報酬 | 受給額の15% |
手続報酬(顧問先) | 受給額の12% |
助成金の申請代行に関しては賃金台帳や出勤簿のチェック、アドバイスを行うための、労務チェック顧問をご用意しています。ご希望であればお申し付けください。労務チェック顧問についてはこちらをクリックしてください。顧問契約をいただいている事業所様に関しては、手続報酬を割引しています。
このホームページでは、厚生労働省管轄の雇用関係の助成金を「助成金」と称しています。
この助成金を受給するためには、それぞれの助成金について様々な要件がありますが、その中でも共通の要件が存在します。
次のとおりです。
受給できる事業主
① 雇用保険適用事業所の事業主であること |
② 支給のための審査に協力すること |
③ 申請期間内に申請を行うこと |
受給できない事業主
次のいずれかに該当する事業主は、雇用関係助成金を受給することができません。
① 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給 申請日後、支給決定までの間に不正受給をした事業主 |
② 支給申請日の属する年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を 納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納 付を行った事業主を除く) |
③ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日まで の間に、労働関係法令の違反があった事業主 |
④ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受 託する営業を行う事業主 |
⑤ 暴力団関係事業主 |
⑥ 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 |
中小企業の範囲
雇用関係助成金の中には、助成内容が中小企業と大企業とで異なるものがありますが、中小企業の範囲は以下のとおりです。
1 原則として、次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が中小企業に該当します。
産業分類 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者数 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2 「中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)」の場合は、1の表に加えて、次の表の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす場合も「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。
産業分類 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者数 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
3 「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」の場合は、業種や資本金の額・出資の総額に関わらず「常時雇用する労働者数」が300人以下である企業が「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。
助成金には様々な種類があります。そのうち受給のメリットが大きいものについて、以下に解説していきます。
休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する場合に支給されます。
高齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れた場合に助成されます。
他企業の定年退職予定者等を雇い入れたり、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備を図る場合に助成されます。
安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れたい。
障害者を初めて雇い入れる場合に助成されます。
障害者を試行的・段階的に雇い入れる場合に助成されます。
職場支援員を配置して精神障害者等を雇い入れる場合や働きやすい職場作りを行い精神障害者を雇い入れる場合に助成されます。
施設整備をして10人以上の障害者を雇い入れる場合に助成されます。
発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる場合に助成されます。
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う場合や離職を余儀なくされた労働者を雇い入れ訓練を行う場合に助成されます。
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する場合や、評価・処遇制度や研修体系制度、健康づくり制度を整備する場合に助成されます。
有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の正規雇用等への転換、人材育成、賃金テーブル改善、法定外の健康診断制度導入、または短時間正社員制度の導入、短時間労働者の所定労働時間延長を行う場合に助成されます。
建設労働者の雇用管理改善や魅力ある職場作りをする場合に助成されます。
季節労働者を通年雇用する場合に助成されます。
などに助成されます。
などに助成されます。
従業員に対して職業訓練を行う場合に助成されます。
有期契約労働者等(契約社員、パート、派遣社員等)に対して職業訓練を行う場合に助成されます。
建設労働者の人材育成を行う場合に助成されます。
障害者に対して職業訓練などの能力開発訓練事業を行う場合に助成されます。
中小企業団体が、傘下企業に対して労働時間等の設定の改善に向けた相談・指導等を行う場合に助成されます。
労働時間等に関する職場意識の改善を図る場合に助成されます。
③ 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業種別中小企業団体助成金) 最低賃金の引上げの影響が大きい業種が業界をあげて賃金底上げのための環境整備を図る | |
④ 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) 事業所内の最も低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる | |
⑤ 受動喫煙防止対策助成金 職場での受動喫煙を防止するための対策を行う | |
⑥ 退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成 新たに中小企業退職金共済制度に加入する・掛金を増額する | |
⑦ キャリアアップ助成金 全ての有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)の基本給の賃金テーブルを改定し2%以上増額させた場合 |
① 障害者作業施設設置等助成金 障害者のための作業施設を整備する | |
② 障害者福祉施設設置等助成金 障害者のための福祉施設を整備する | |
③ 障害者介助等助成金 障害者の雇用管理上必要な介助措置を実施する | |
④ 職場適応援助者助成金 障害者の援助を行うジョブコーチを職場に配置する | |
⑤ 重度障害者等通勤対策助成金 障害者の通勤を容易にさせる措置を実施する | |
⑥ 重度障碍者多数雇用事業所施設設置等助成金 障害者のための事業施設を設置する |
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