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健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、「算定基礎届」によって届出します。
この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額が決定されます。これを定時決定といいます。
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方(備考欄に「7月月変」と記入します)
※総括表および総括表附表は、7月1日現在の被保険者数を確認するための届ですので、全ての被保険者が(1)~(3)に該当する場合も必ずご提出ください。
※算定基礎届を提出いただいた後に、8月改定および9月改定の月額変更に該当した方については、月額変更が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となります。
届出用紙(算定基礎届等)については、毎年5月下旬から6月までの間に順次、事業所様あてお送りします。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字しております。
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
毎年7月1日現在の被保険者について事業主が「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届」等を管轄の年金事務所または年金事務センターへ提出します。
1 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届
2 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
当事務所へご依頼いただいた場合の費用です。
被保険者数 | 報 酬 |
---|---|
1人~9人 | 30,000円 |
10人~19人 | 40,000円 |
20人~29人 | 50,000円 |
30人~39人 | 60,000円 |
40人~49人 | 70,000円 |
50人以上 | 別途相談 |
社会保険の保険料は毎年4月、5月、6月に支払われる報酬をもとに、その後1年間の保険料を決定します。そのための手続きを算定基礎届といいます。
提出いただく資料
1 4月~6月までの期間に支払った給与の賃金台帳
(1)社会保険に加入している方全員の賃金台帳が必要です。
(2)役員も含みます。
(3)給与の支払日で考えてください。
例えば、末締め翌10日払いの場合、3.1~3.31の分は翌月4月10日支払となります。これは4/10に支払いを行っているので4月分となりますので、提出していただく必要があります。
2 社会保険加入者全員の標準報酬、氏名、生年月日、性別が記載された資料
3 年金事務所からの送付物
算定基礎届の時期になりますと、年金事務所から算定基礎届に関する書類が送付されます。お手元に届きましたら、当事務所へ郵送願います。
提出期限
6月15日頃までにお願いいたします。6月分の支払額が確定していない場合には、6月分については後日の連絡でも結構です。
提出方法
以下のいずれかでお願いします。
(1)郵送
(2)メール送信(添付ファイルでお願いします)
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