就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
自社の労働者の雇用の継続を図るため、当該労働者のための事業所内保育施設を設置する事業主または事業主団体に対し、その設置、運営、増築に係る費用の一部を助成するものであり、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取組の促進を目的としています。
本助成金は、下記の「対象となる事業主等」に該当する事業主等が、次の1~3のいずれかの措置を実施した場合に受給することができます。なお、いずれの場合も「事業所内保育施設」は次の4の要件を満たす必要があります。
1 事業所内保育施設の設置・運営
次の(1)と(2)を満たすこと
2 事業所内保育施設の運営
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
3 既存の事業所内保育施設の増築または建て替え
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
4 支給対象となる「事業所内保育施設」の要件
本助成金の支給対象となる「事業所内保育施設」については、細かな要件が定められており、その主要なものは以下のとおりです。詳細は労働局の雇用均等室にお尋ねください。
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
Email:info@syarousitm.jp
電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)
法的サービスを1つに