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有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等 の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、 ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することがで きます。
1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該 当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。
(1)有期契約労働者
(2)無期雇用労働者
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアッ プ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと
3 賃金テーブルの改訂
2のキャリアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金テーブルを次の(1)~(5)のすべてを 満たして改定したこと。なお、職務評価加算の対象となるためには(6)も満たしていること
1 本助成金(コース)の支給額は、賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり1万円(7, 500円)です。
2 ただし、1年度1事業所あたり100人までを上限とします。
3 なお、職務評価を活用して処遇改善を行った場合は、職務評価加算として1事業所当たり 10万円(7万5,000円)を加算します。ただし、平成 26 年3月1日から平成 28 年3月 31日までの間に、職務評価を活用して処遇改善を行っ た場合は、職務評価加算として1事業所当たり20万円(15万円)を加算します。
注( )内は中小企業以外の額
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は次の1~2の順に手続きが必要です。
1 キャリアアップ計画の提出
ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、賃金テーブルの改訂を行う前に、必要 な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
2 支給申請
基準日(賃金テーブルの増額改定後、6か月分の賃金を支払った日)の翌日から起算して2か月以内 に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
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