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通所介護とは、いわゆるデイサービスの正式名称です。要介護などの状態になったときにもできる限り居宅でその能力に応じて自立した生活を営めるように介護施設に通い、入浴、食事提供、日常生活上の世話、機能訓練などを受ける介護保険サービスです。
通所介護をはじめるためには、いくつかの要件を満たすことが必要です。また、通所介護(デイサービス)の場合には、施設を設ける立地も重要になりますので、その点も考えていきたいと思います。
尚、ここでは、地域密着型の通所介護を想定して話をすすめます。小規模デイサービスをはじめるに当たって、決めておくべき事柄は以下のとおりです。
1 立地を選ぶ
2 設備基準を満たす
3 資金繰りを考える
4 介護保険事業の指定申請を受ける(人員基準、設備基準、運営基準)
以上のような事柄をこれから順番に詳しく見ていきましょう。
デイサービスを立ち上げる場合、施設の立地探しからはじめます。場所をどこにするかはとても重要です。ポイントはいくつかありますが、その前に考えなければならないのは、「事業所のイメージ」です。つまり、どのような事業所にしたいのかということをイメージする必要があります。
デイサービスといっても様々です。機能訓練などに力をいれている事業所もあれば、介護予防を目的として利用者さんの心のケアをするような事業所もあります。自分が行う事業はどのようなことを行うデイサービスなのか、それを決定する必要があります。
現在は、介護事業所の数も増え、デイサービスを開業すれば利用者さんがあつまるという時代ではありません。その事業所独自のサービスを打ち出し、利用者さんの希望する介護サービスを提供しなければ、デイサービスを継続していくことはできません。そのためにも、自らの事業のコンセプトを明確にして、地域のニーズを把握しておくことが必要不可欠です。
事業所のイメージを決定したら、そのニーズがある地域を探さなければなりません。地域のニーズを把握するためには、次のような方法があります。
■ 地域包括支援センターの職員、地域のケアマネージャーなどから話を聞く
■ 行政からの情報を仕入れる
地域包括支援センターの職員は当然ながら、その地域の実情に精通しています。情報も集まってきます。「デイサービスを開業したいと考えている」ということを伝えてみれば、話を聞くことができるかもしれません。同様にケアマネージャーは、地域の高齢者と直接接していますから、その地域で求められている介護事業についてなんらかの情報を持っている可能性があります。
また、介護事業は行政の方向性によって大きく左右されます。開業後はもちろんのこと、開業前から行政の情報には気を配っておく必要があります。
市町村のホームページや市町村で配布されている広報紙などに目を通して、情報を収集しましょう。また、介護保険運営協議会や介護保険事業計画を策定する委員会などにも注目しておきましょう。これらに関しては、一般市民に向けた報告会などもありますので、その内容を確認することが可能です。このような場では、将来の高齢者数の見込みや、今後の介護サービスの見込みなどについて話し合いが行われますので、とても参考になると思います。
フレックスタイム制とは、始業時刻や終了時刻を対象従業員に自由に決めてもらう制度です。会社側では原則、清算期間とその期間におけるトータルの時間(総労働時間)だけを決めることになります。対象従業員は期間中トータルでこの決められた総労働時間を働けば、各日の労働時間は自分で決めてよい、ということになります。
立ち上げるデイサービスの概要を決めたなら、実際に施設を開業する場所を決定しましょう。場所選びにはいくつかのポイントがあります。
■ 利用者さんが通える範囲内であること
■ 利用者さんの日常生活の範囲内であること
■ 送迎がスムーズにできる範囲内であること
■ スタッフが通える範囲内であること
1 利用者さんが通える範囲内であること
想定する利用者さんが、徒歩で通える範囲内に事業所があることが基本です。具体的には、半径500mの範囲内であることが望ましいと思います。デイサービスの場合には自動車で送迎することが多いと思いますが、あまり範囲を広げてしまうと、利用者さんの日常生活圏から出てしまうので、利用者さんの気持ちが落ち着かないということも考えられます。
2 利用者さんの日常生活の範囲内であること
利用者さんが、よく買い物をするスーパーや商店街、高齢者が集まる公園、かかりつけの病院などの日常生活に欠かせない設備が近くにあることが望ましいです。こうした設備が近くにあれば、地域の住民との交流もあり、不測の事態が発生した時には地域住民の協力を得ることも可能です。
3 送迎がスムーズにできる範囲内であること
あまり長時間長距離の移動は利用者さんの負担となります。また、自動車の乗り入れが不便な場所では、事故が起こる可能性もあります。送迎中の事故は絶対に防がなければなりません。そのためにも自動車での送迎に支障がないか検討する必要があります。
4 スタッフが通える範囲内であること
小規模デイサービスの場合には、夜間勤務を行うこともあります。スタッフの負担を軽減するためにも、通勤に1時間以上かかるようなことは避けたほうが良いでしょう。
以上の点を基に、出店候補地を決めたら、実際に現場付近を歩いてみましょう。時間帯によって、人通りも違うと思います。ここで確認したいのは、利用者さんの安全を守ることができるかという点です。
利用者さんが事故や事件に巻き込まれないような視点も大切です。高齢者を狙った犯罪や事故に気を付ける必要があります。
認知症の高齢者を受け入れるようなケースでは、スタッフが注意していても、施設の外に出てしまうこともあると思います。信号や横断歩道がないような場所では、車両との接触事故もありえます。住宅密集地などでは、火事が起こった際に逃げ場を失うことも想定されます。高齢者をねらった、ひったくりなどにも注意が必要です。この点は、周囲に該当が少ないなど犯罪を誘発してしまう要因も考えておきましょう。
利用者さんの安全を守るうえで考えたいこと
■ 自動車の通行量
■ 火災の場合の避難経路
■ 街頭の設置状況
■ 地域住民の日中の動向
株式会社を知らないという人は、あまりいないのではないでしょうか?そういう意味でメジャーな法人であるのため、利用者さん等から見ても安心なのではないかと思います。
また、居宅介護支援事業を始める際に、従業員を必要とする場合には、求人誌などに求人広告を出すこともあると思います。この場合には株式会社としたほうが、有利のように思います。考えてみてください。個人の○○さんのところに就職するのと、株式会社に就職するのとでは、やはり株式会社に就職するほうを選択したほうがよいと考えるのではないでしょうか。株式会社にはそのような安心感があります。
また、将来的に事業を拡大したい事業者さんには、株式会社をお勧めします。事業の拡大には、資金が不可欠です。資金調達の方法としては、銀行からの借入金という方法もありますが、株式会社の場合には、その他に、株式を発行するという方法があります。新規に株式を発行することで、新たな事業に必要な資金を調達することも可能です。
さらに、株式会社は会社の規模が大きくなるにしたがって、その役員を増員することもできます。会社の機関(取締役会や監査役など)を会社の規模に応じて設定することができます。
では次に、株式会社のデメリットを考えてみましょう。
デメリットとして考えられるのは、設立するのに費用がかかるということです。株式会社の設立には、定款の認証費用として約54,000円、登録免許税として150,000円(資本金の額によってはもっと多額になります。)の費用がかかります。つまり実費だけでも20万円以上が必要です。
株式会社のメリットデメリットについてまとめると以下のようになります。
メリット
■ 従業員の採用に有利
■ 事業を拡大するのに適している
■ 誰もが知る組織
デメリット
■ 設立するのに費用がかかる
合同会社という会社をご存知でしょうか。会社法の施行によって新しく認められた会社です。この会社の良いところは、設立手続きが簡単であることです。株式会社に比べて、設立の手続きが簡素化されています。公証人に定款の認証してもらう必要もありません。
また、費用の面でもお勧めできます。先ほど述べたように、定款認証が不要なので、公証人の定款認証手数料(株式会社の場合には約54,000円)がかかりません。設立手続きにかかる実費は、登録免許税が60,000円です。自分で設立手続きを行うのであれば、実費60,000円のみで設立できます。
居宅介護支援事業の場合には、ケアマネ一人だけで独立することも多いと思います。そのような場合には、合同会社は向いています。なぜなら、合同会社の組織形態が、小規模な会社向けに作られているという側面があるからです。当面は自分一人だけで事業を行うという場合にはお勧めです。
デメリットとして考えられるのは、株式会社と比べて知名度が低いので、ヘルパーさんなどの募集を行うには株式会社のようなネームバリューは期待できないことです。
また、小さな会社組織を前提としている部分がありますので、事業を拡大していく場合には、株式会社のほうが向いていると思います。
合同会社のメリットとデメリットをまとめると次のようになります。
メリット
■ 設立の費用が安い
■ 小規模な事業には適している
■ ケアマネ一人で独立する場合にはおすすめ
デメリット
■ ヘルパーさんなどの募集には不安あり
■ 事業の拡大には不向き
フレックスタイム制の対象従業員が自由に決められるのは、あくまでも所定労働日の始業時刻と終業時刻だけです。休日まで自由に働くことは認められていません。
また年次有給休暇を取得した場合、その日は労使協定で定めた標準となる1日の労働時間労働した扱いとなります。
株式会社は営利法人です。これに対してNPO法人は非営利法人です。介護事業は公的な事業ということができ、介護事業をNPO法人が行うことは、介護事業の公的なイメージと重なります。これがNPO法人のメリットでしょうか。
しかし、NPO法人の設立には最低でも、理事3名・監事1名が必要であり、株式会社と比べても、人員の確保が必要になります。
また、NPO法人を設立するには、主務官庁等の許可が必要となりますので、設立に約5カ月程度を要します。急いで事業を開始したい場合には不向きです。
NPO法人のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。
メリット
■ NPO法人と介護事業のイメージ
デメリット
■ 設立に時間がかかる
■ 人員の確保が必要
NPO法人と同様に、非営利法人に分類されます。NPO法人と異なるのは、主務官庁の許可が不要であるということです。許可が不要なので、設立手続きはNPO法人よりも簡易なものとなります。設立手続きには、定款認証が必要なので、公証人の定款認証手数料が約54,000円かかります。また、登録免許税は60,000円かかりますので、合計で実費が10万円以上かかります。一般社団法人のメリットとデメリットは以下のとおりです。
メリット
■ 公的な法人のイメージ
■ 主務官庁等の許可が不要
デメリット
■ 設立に費用がかかる
以上、4つの法人について、介護事業の開業という観点からみてきましたが、総合的に判断すると、株式会社か合同会社が良いのではないかと思います。
開業当初は一人で事業を行う場合には、合同会社がおすすめです。
将来的に、居宅介護支援以外の事業、例えば訪問介護事業などを開業することを視野に入れていのであれば、株式会社をおすすめいたします。
居宅介護支援事業を開業するには、以下の2つの職種を配置することが必要です。また、それぞれの職種について、定められた人数の人員が必要になります。
1 管理者
2 介護支援専門員
それぞれの職種と人員について詳しく見ていきましょう。
1 管理者
管理者とは居宅介護支援事業所の責任者です。管理者になるために特に資格は要求されません。常勤の管理者であることが必要です。人数は1名です。
また、次に述べる介護支援専門員との兼務も可能です。
2 介護支援専門員
指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1名以上置くことを必要とし、利用者35人またはその端数を増すごとにさらに介護支援専門員を配置することが必要です。
居宅介護支援事業を開業するには設備基準を満たす必要があります。必要な設備は以下のとおりです。
1 事務室
広さの規定はありませんが、事務をとる机やイスなどを設置できるスペースが必要です。事務室には利用者さんに関する書類を保管するための鍵付きのキャビネットを設置する必要があります。事務室は管理者や介護支援専門員が事務を行うための場所ですので、その人数分の机とイスは必要です。また、電話やFAXも必要になるでしょう。
また、サービス担当者会議を行うためのスペースとして利用することもできます。
2 相談室
利用者さんやそのご家族が相談をするために相談室を設ける必要があります。相談者のプライバシーを保護するため、事務室と相談室は区分されていることが必要です。個室を設けることが望ましいですが、事務室から相談室が見えないようにパーテーションで区分することでも可能です。
相談室は利用申し込みの手続きや、利用者さんと職員との打ち合わせなどに利用する場所となりますので、事務室同様に机とイスが必要です。3~4名が同席できるスペースがあればよいと思います。また、相談者へのプライバシーに配慮する必要がありますので、事務室から見えないようにパーテーションで区分すること、通行人などが外から覗くことができないように、目隠しをつけることも必要です。
3 衛生設備
感染症の予防のため、手指を消毒できる洗面所及びせっけんやアルコール消毒液が必要です。
4 自宅での開業について
居宅介護支援事業所を自宅で開業することも可能です。ただし、各都道府県・市町村によって対 応は異なります。自宅で開業するためには、住居スペースと居宅介護支援事業所のスペースが完全に区分されていて、居宅介護支援事業所の独立性が保たれていることが必要です。
完全に区分されているといえるようなケースとしては、例えば二世帯住宅のように居住部分と事業所部分の入り口が別々になっているケースが考えられます。
また、自宅の一室を事業スペースとすることも考えられますが、その場合には事業スペースの手洗い場、住居スペースとは別の入口の確保が必要になります。
いずれにしても、指定申請を行う役所に事前に確認する必要があります。
居宅介護支援事業の運営基準として求められることは様々ありますが、代表的なことは運営規程に定めることとなります。運営規程に定めるべきことは以下のとおりです。
■ 事業目的、運営方針
■ 事業所の名称、所在地
■ 営業日、営業時間
■ 指定居宅介護支援の提供方法、内容、利用料その他費用に関すること
■ 通常の事業の実施地域
■ その他運営に関する重要事項
また、そのほかに運営基準として定めるべきことは、以下のようなことです。
■ 重要事項説明書の交付、説明
■ 正当理由のないサービス提供の拒否について
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