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出産育児一時金(子どもが生まれた時)
出産育児一時金(子どもが生まれた時)

出産育児一時金~子どもが生まれた時

子どもが生まれたときは、出産育児一時金が受けられます。

 出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に健康保険ヘ申請すると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。) 

 

従業員が出産をしたときの手続き

出産育児一時金

 被保険者が出産(妊娠4カ月後の出産をいい、生産、死産、流産を問いません)した場合、協会けんぽでは、出産育児一時金として、出生時1人につき42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円)が支給されます。多胎児を出産した時は胎児数分だけ支給されるので、例えば、双生児の場合であれば支給額は2人分になります。健康保険組合の場合には、このほかに一定額の「付加給付」が支給され、支給総額が異なる場合があります。

 妊娠4カ月後~妊娠22週未満妊娠22週以降
産科医療補償制度加入医療機関(*)39万円42万円
未加入の医療機関39万円

(*)産科医療補償制度とは、妊娠中の方が安心して出産できるように分娩期間が加入する制度であり、加入機関で出産をすれば、万一、出産時の何らかの理由により重度の脳性麻痺となった子どもとその家族の経済的負担が補償されます。

 また、生まれた子を被扶養者にする場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。

正常な出産の場合は病気ではないため、出産費用は自腹扱いになります。これに対して、異常出産のとき(例えば帝王切開など)は、健康保険が適用されるため、療養の給付を受けることができます。

 そのため正常な出産の場合、出産費用をいったん医療機関に支払った後で、保険者に対して出産育児一時金の請求を行うことになります。(償還払いといいます)

 しかし、現在では償還払いのほかに、次に述べるような直接払い制度または受取代理制度が可能な医療機関もあります。

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