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キャリアアップ助成金の変更2023
キャリアアップ助成金の変更2023

キャリアアップ助成金の変更点 2023年11月

 2023年11月29日にキャリアアップ助成金の制度変更がありました。
 以下に、2023年11月29日以降の正社員化コースに関する変更点について述べていきます。
概要は次のとおりです。

  • 変更点1 助成金の額の見直し
  • 変更点2 有期雇用労働者の要件緩和
  • 変更点3 正社員転換制度の規定に関する加算
  • 変更点4 多様な正社員制度規定に関する加算

 なお、上記4点の変更は2023年11月29日以降に正社員転換を行った場合に
適用されます。以下に詳しく説明していきます。

変更点1 助成金の額の見直し

 今までのキャリアアップ助成金では、支給対象期間が「6か月」でした。
 正社員に転換後6か月が経過し、その期間(支給対象期間)の給与を支給した場合に助成金を受給することができました。改正後は、支給対象期間が「12か月」となります。この12か月間を第1期と第2期との2回に分けて、6か月ごとに助成金申請を行う事になります。拡充に伴い、6か月あたりの助成額が変更になります。

具体例を示すと次のようになります。
正社員転換が2023年12月1日、賃金支払いが月末締め翌月25日払いのケース。

第1期分
1 2023年12月1日~2024年5月31日まで対象者が勤務する
2 この期間分の給与を支給する(支給は2024年6月25日)
3 助成金の支給申請を行う(申請期間は2024年6月26日~8月25日)

第2期分
1 2024年6月1日~2024年11月30日まで対象者が勤務する
2 この期間分の給与を支給する(支給は2024年12月25日)
3 第1期分の支給申請を行う(申請期間は2024年12月26日~2025年2月25日)

このように6か月分ごとに2期に分けて申請を行い、合計で80万円(中小企業の場合)の受給となります。合計の助成金額は以下のようになります。

企業規模現行

改正後

中小企業570,000円800,000円
大企業427,500円600,000円
変更点1の注意点

申請を2期に分けて行う事になるため、以下のような点に注意することが必要となります。

  • 注意点1

第2期の申請においては、第1期と比較して賃金(基本給や手当の総額)に減額があってはなりません。基本給が減額されているような場合には支給対象にならないということです。

  • 注意点2

第2期の申請においては、第1期と同様に、正社員に適用される労働条件が全て適用されていなければなりません。例えば、「賞与の支給あり」となっていたものが第2期では「賞与支給無し」となっているようなケースでは支給対象になりません。

  • 注意点3

第1期の支給申請が申請期間に間に合わなかった場合、第2期の支給申請はできません。「忙しくて第1期の支給申請ができなかったから、第2期だけでも支給申請を行う」というようなことはできないということです。

変更点2 有期雇用労働者の要件緩和

対象となる有期雇用労働者の雇用期間が「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に変更になります。今までは、雇用してから3年以上経過している有期雇用労働者は対象とはなりませんでしたが、改正後は3年以上経過している従業員も対象とすることができるようになります。

有期雇用労働者雇用期間現行改正後
6か月以上3年以内6か月以上

 

変更点3 正社員転換制度の規定に関する加算

 新たに正社員転換制度を導入して、正社員転換に取り組む事業主に対して加算措置が新設されます。
 今まで就業規則などに正社員転換に関する規定を定めていなかった事業主は、新たに規定を定め正社員転換を行うことで、この加算の対象となります。
 いくつか条件がありますので以下で細かく見ていきます。
 要件1 2023年11月29日以降に対象労働者を正社員転換すること
 要件2 就業規則等に正社員転換の規定が存在しなかった事業主が新たに規定を整備すること
 要件3 整備した規定に従い、実際に正社員転換を行ったこと
以上の要件を満たすことが必要です。
 簡単にいえば、今までキャリアアップ助成金の正社員化に取り組んだことがない(正社員化もしていなければ、規定も存在しない)事業主が対象になります。
 なお、「規定の整備」とは就業規則などに定めた規定を周知することですから、就業規則に記載した場合には労働基準監督署への届出が必要です。
 従業員数が10人未満で就業規則を届け出る必要がない事業所については、周知したこと及び周知日がわかる資料を作成しておくことが必要です。

正社員制度を新たに規定し、転換した場合

20万円(1人目の転換時に正社員転換の80万円と合計して100万円の受給、中小企業の場合)

 

変更点4 多様な正社員制度規定に関する加算

 新たに多様な正社員制度を導入して多様な正社員への転換に取り組む事業主に対して加算措置が新設されます。
 今まで就業規則などに多様な正社員転換に関する規定を定めていなかった事業主は、新たに規定を定め正社員転換を行うことで、この加算の対象となります。
 なお、「多様な正社員」とは短時間正社員、職務限定正社員、勤務地限定正社員のことを指します。
 上記の変更点3と同様に、今まで、多様な正社員に関する規定が存在せず、多様な正社員への転換を行ったことがない事業主が対象です。

多様な正社員制度を新たに規定し、転換した場合40万円(1人目の転換時に正社員転換の80万円と合計して120万円の受給、中小企業の場合)

 

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