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障害者トライアル雇用奨励金
障害者トライアル雇用奨励金

障害者トライアル雇用奨励金

障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成するものであり、障害者の雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ作りや就職を促進することを目的としています。

障害者トライアル雇用奨励金

受給要件

本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)現在障害者を雇用しておらず、障害者雇用に関するノウハウが乏しい事業所の事業主であっ て、就職が困難な障害者を受け入れることについての不安感等を除去し、以後の雇用に取り組むきっかけ作りを進めるためにトライアル雇用を行うことが効果的 であると認められる事業主であること。

(2)就職が困難な障害者をハローワークの紹介により雇い入れ、原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること。

※ 上記(1)に該当しない事業主のうち、障害者の雇入れについて不安感等を有する、以下のa又はbのいずれかに該当する事業主が、それぞれに定 める対象者に対してトライアル雇用を実施することは可能です。ただし、その場合、障害者トライアル雇用奨励金は支給されません。(トライアル雇用終了後に 常用雇用に移行した場合、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる可能性があります。)

  • a 現在障害者を雇用しているものの、障害者雇用に関するノウハウが乏しいとハローワークが判断する事業所に係る事業主
  • b 過去に障害者の雇入れ経験があり、障害者雇用のノウハウが十分であるとハローワークが判断する事業所に係る事業主が、特に就職が困難であると ハローワークが判断する者または当該事業所で同一職種での雇い入れ経験がない障害種別・障害部位別の障害者について、トライアル雇用を実施する場合
受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)

 

障害者短時間トライアル雇用奨励金

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら常用雇用への移行 を目指して試行雇用を行う場合に助成するものであり、精神障害者等および事業主の相互理解を促進し雇用機会の確保を促進することを目的としています。

受給要件

本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

  1. 対象労働者
    本奨励金における「対象労働者」は、就職が困難な障害者であって、ただちに週20時間以上勤務による就職は困難であるものの、一定期間の短時間トライアル 雇用により、常用雇用に移行し就業する可能性があり、短時間トライアル雇用の実施が適当であるとハローワーク所長が認める精神障害者または発達障害者が対 象となります。
  2. 雇入れの条件
    対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること

(1)ハローワークの紹介により雇い入れること

(2)3か月から12ヶ月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)

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