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高年齢者雇用安定助成金
高年齢者雇用安定助成金

高年齢者雇用安定助成金

高年齢者労働移動支援コースは、定年を控えた高年齢者等で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れる事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

高年齢者活用促進コースは、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)

定年を控えた高年齢者等で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れる事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

受給要件

本助成金(コース)は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、雇入れを行おうとする事業所以外の事業所(以下「移籍元事業所」という)に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)です。

2 雇入れの条件
対象労働者を次の(1)~(3)のすべての条件によって雇い入れること

(1)対象労働者が移籍元事業所の定年に達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間または定年に達した日から改正前継続雇用制度(高年齢者雇用安定法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に規定する制度をいう。)の対象となる高年齢者に係る基準に該当しないことによる離職の日までの間に、当該対象労働者との間で労働契約(採用内定を含む)を締結すること

(2)対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること

(3)雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること

受給額

本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人につき70万円です。

ただし、短時間労働者(※1)として雇い入れる場合については40万円となります。

(※1)一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

 

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

受給要件

本助成金(コース)は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。

(1)環境整備計画の認定

高年齢者の活用促進のための次の[1]~[4]のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること

[1]新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出

[2]機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大

[3]高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理の見直しまたは導入

[4]労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入

(2)高年齢者活用促進の措置の実施
上記(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。

受給額

本助成金(コース)の支給額は、環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に2分の1(中小企業3分の2)を乗じて得た額が支給されます。

ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者(新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出の措置の対象となる者にあっては、支給申請日の前日において当該事業主に雇用される60歳以上の雇用保険被保険者)のうち、支給対象となる高年齢者活用促進の措置の対象となる者の数に20万円を乗じて得た額(その額が1,000万円を超える場合は1,000万円)を上限とします。

 

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