就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

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介護事業所の指定申請
介護事業所の指定申請

介護事業所の指定申請

 介護事業をはじめるためには、法人を設立し、介護事業所の指定を受けることが必要です。

 介護事業の指定申請は、複雑な申請です。申請書類の数も多く、作成には時間を要します。

 当事務所では指定申請書類作成提出の代行を行っております。

このようなお悩みはありませんか?

  • 訪問介護を開業したいけど何をすればいいの
  • 申請手続きの代行をして欲しい
  • 忙しくて介護事業の指定申請書をつくる時間がない
  • 介護事業指定申請書類が複雑で書き方がわからない
  • ケアマネで独立したいけど会社の設立手続きがわからない
  • 介護事業に使える助成金を知りたい

 このような悩みがあるようでしたら、社労士オフィスエルワンにご相談ください。当事務所では介護事業の立ち上げ・開業のサポート(手続き代行)を行っています。
 介護事業(介護ビジネス)を始めるには、法人(会社やNPO法人等)を設立して、行おうとする事業の種類ごとに、都道府県・市町村の指定申請を受ける必要があります。
 当事務所では、法人の設立から、介護事業の指定申請・事業の開始までサポートさせていただきます。尚、当事務所は東京都にありますが、近隣の県への申請対応も行っています。お客様へご負担はおかけいたしませんので、千葉県などで開業をお考えの方もお気軽にご相談ください。

介護事業の指定申請に際して行うこと

介護事業の指定申請は複雑です

 介護保険事業には様々な種類があります。大きく分類すると居宅系サービスと施設系サービスが存在します。
 居宅系のサービスには、訪問介護、通所介護(デイサービス)、訪問介護などのサービスがあります。施設系のサービスは、介護保険施設や介護福祉施設(特別養護老人ホーム)があります。

 介護事業に参入しようと考えた場合、施設系サービスに参入するには、施設を用意する必要があるため多くの資金が必要になります。

 これに対して、居宅系のサービス、例えば訪問介護などは、施設系サービスに比べると費用を抑えて介護事業に参入することが可能です。
 居宅系にしても施設系にしても、介護事業を始めるためには、設備や人員を確保することに加えて、介護事業の指定を受けることが必要です。
 介護事業に長年携わってきた方が開業する場合には、その事業に関するノウハウはお持ちであろうと思います。
 しかし、事業の指定申請となると話は別です。事業に関する経験は持っていても、指定申請に関する経験は持っていないのではないでしょうか。
 まして指定申請は何度も行うことではありません。そのために時間を費やして、自分で役所へ出向き、必要な書類を確認して、書類を作成するのは至難の業です。必要な書類は膨大な量です。開業前には、次のように、やるべきことがたくさんあります。

  • ヘルパーさん等の従業員の募集
  • 事務所にする賃貸物件を探すこと
  • 損害賠償保険への加入
  • 必要な備品の購入
  • 法人の設立
  • 営業場所の選定 などなど
複数ことを効率的に行わないと指定申請が遅れます

 これらのことに加えて、指定申請の書類を作るのでは時間がいくらあっても足りません。
 また、介護事業を開始できるのは、指定申請を受けてからです。都道府県によっても多少の違いはありますが、指定申請は毎月1日~15日の間に行い、指定を受けるのは翌月の1日です。申請を月の前半の行わなければなりませんので、これを逃すと1ヶ月開業が遅れます。
 つまり、すべてを効率よく行わないと、開業が遅れることでビジネスチャンスを逃します。チャンスを逃すだけでなく、事務所を賃貸していれば、1ヶ月分の賃料が無駄になります。これは損害です。
 そのようなことにならないためにも、当事務所にご依頼ください。

  • 煩わしい書類の作成は当事務所が行います。
  • 何から手をつければよいのかご指導いたします。
素人が行うのは困難

 介護保険事業の指定申請の申請を自分で行わないでください。
 なぜなら、介護保険事業の指定申請は次のような特徴があり、自分で行おうとしても、なかなかうまくいきません。結局時間を無駄にしてしまうことになってしまいます。

  • 介護保険事業指定申請の特徴
  • 書類がとにかく複雑
  • 書類の量が膨大
  • 何度も役所へ足を運ぶことになる

手続き申請代行の報酬

 介護保険事業指定申請は、許認可の中でも取得することが難しい許認可の1つです。許可を取得するための条件が整っているのかということが、非常に厳しくチェックされるためです。
 介護保険事業の指定申請をするためには、何十枚もの書類を作成しなくてはいけません。これらは弊社のような専門家であっても時間を要します
 お客様がご自身で建設業許可を申請される場合には、間違い無く、それ以上の時間がかかるでしょう。書類の作成時間だけでなく、作成する上で必ず疑問点が出てきますので、その問い合わせのために役所に行き来するなど、それらの手間を換算するとかなりの日数を必要とするでしょう。
 また、やっとの思いで完成した書類を申請しようとしても、ミスがあった際にはやり直しとなります。何度も何度も役所に足を運ばなくてはいけません。
 通常、お客様は既に仕事をされておりますので、日中にいろいろな役所を回ったり、書類を作成されたりということは現実的ではありません。
 一方で、弊社の手数料は100,000円(訪問介護事業の場合)です。
 さらに、インターネットからの問い合わせをいただいた方限定でのキャンペーンでは90,000円でサービス提供させていただきます。
 介護保険事業指定申請のように面倒な作業を、正確に迅速にお手伝いするのが我々でございます。
 東京都、千葉県で介護保険事業指定をお考えの方は、お気軽に社労士オフィスエルワンまでご連絡ください!

 介護事業指定申請代行サービスの行政書士報酬(費用)のサービス料金表です。法人の設立手続きもお願いしたいというお客様のご要望にもお答えいたします。

料金表(税別)
訪問介護

100,000円

通所介護(デイサービス)130,000円
居宅介護支援(ケアマネージャー)100,000円
訪問看護*100,000円

*介護保険の指定申請以外の手続き(関東信越厚生局への申請手続き等)は別途費用がかかります。

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