就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
(2)重度身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下、「対象労働者」といいます。)を受給資格が認定された日(以下「受給資格認定日」という)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること。
(3)受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等(※)を設置すること。
(4)事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
(5)支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の数の割合が、10分の2以上である事業主であること。
本助成金は、新たに雇い入れた支給対象となる障害者の数と、施設・設備の設置・整備に要した費用の額に応じて、3期にわたって下記の額が支給されます。
設置・設備に要した費用 | 対象労働者数 | |||
10~14人 | 15人以上 | |||
第1期 | 第2、3期 | 第1期 | 第2、3期 | |
3,000万円以上4,500万円未満 | 1,000万円 (1,440万円) | 500万円 (180万円) | 1,000万円 (1,440万円) | 500万円 (180万円) |
4,500万円以上 | 1,000万円 (1,440万円) | 500万円 (180万円) | 1,500万円 (2,160万円) | 750万円 (270万円) |
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