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精神障害者等雇用安定奨励金
精神障害者等雇用安定奨励金

精神障害者等雇用安定奨励金

重度知的・精神障害者職場支援奨励金は、重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、重度知的障害者や精神障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

精神障害者雇用安定奨励金は、精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。

重度知的・精神障害者職場支援奨励金

重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、重度知的障害者や精神障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

受給要件

本給付金は、以下の要件を満たしている事業主が対象となります。

1 対象労働者(※1)を公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入れること。※1雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の重度知的障害者または精神障害者

2 対象労働者の雇入れ日から3か月以内に職場支援員(※2)を配置し、対象労働者の業務の遂行に関する援助・指導の業務を担当させること。※2職場支援員とは、以下の(1)から(2)すべての要件を満たす者をいいます。

(1)対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有すること。

(2)次のアからキのいずれかの要件を満たすこと。

ア 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者
イ 重度知的障害者および精神障害者を雇い入れた事業所において、当該障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
ウ 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関などでの障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者
エ 障害者職業生活相談員の資格を有する者
オ 職場適応援助者養成研修修了者である者
カ 産業カウンセラーの資格を有する者
キ 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士、看護師または保健師の資格を有する者

 

受給額

対象労働者数に応じて、6か月ごとに、対象労働者が重度知的障害者の場合は最大2年間、精神障害者の場合は最大3年間にわたって下表の額が支給されます。同じ月内に配置する職場支援員1人が支援する対象障害者の上限は3人とします。

対象労働者企業規模支給額
短時間労働者以外の者大企業対象労働者1人あたり 月額3万円
中小企業対象労働者1人あたり 月額4万円
短時間労働者以外の者(注)大企業対象労働者1人あたり 月額1万5千円
中小企業対象労働者1人あたり 月額2万円

(注)短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

精神障害者雇用安定奨励金

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。

受給要件

本奨励金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れるとともに、次の3~8の 措置のうちの1つ以上を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。

(1)精神障害者

(2)雇入れ日現在において満65歳未満の者

2 雇入れの条件

対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること

(1)ハローワーク等または民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること

(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ継続して雇用することが確実であると認められること

3 精神障害者を支援する専門家の活用
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を雇用保険の被保険者として雇い入れまたは委嘱し、対象労働者の雇用管理に関する業務を行わせること

4 精神障害者を支援する専門家の養成
3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、対象労働者の支援に関する業務を行わせること

5 精神障害に関する社内理解の促進
対象労働者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること

6 ピアサポート体制の整備
社内の精神障害者を、対象労働者の雇用管理に関する業務を担当させること

7 休職した精神障害者の代替要員確保
対象労働者が1か月以上の期間を休職した場合に、休職した対象労働者の代替要員を確保すること

8 精神障害者のセルフケア
対象労働者に、自らのストレスケアに関する講習を受講させること

受給額

1 助成対象期間と支給対象期

(1)本奨励金は、助成対象となる取組み(上記「対象となる措置」の3~8に対応)の内容に応じて、支給対象者の雇入れの日を「起算日」とした下表の「助成対象期間」に示す期間を対象として助成が行われます。

(2)本奨励金は、この助成対象期間のうち、起算日から起算して6か月間(起算日前に助成対象期間がある場合はその期間を含む)を第1期の「支給対象期」、その後の6か月間を第2期の「支給対象期」とし、この支給対象期ごとに最大2回にわたって支給されます。

助成対象となる取組助成対象期間
1 精神障害者を支援する専門家の活用起算日から1年間
2 精神障害者を支援する専門家の養成起算日の前6か月間および起算日から1年間
3 精神障害に関する社内理解の促進起算日の前6か月間および起算日から1年間
4 ピアサポート体制の整備起算日から1年間
5 休職した精神障害者の代替要員確保起算日から1年間
6 精神障害者のセルフケア起算日から1年間

支給額

(1)本奨励金の支給額は、助成対象となる取組みに要した費用のうち、次の(3)に示す対象経費の1/2相当額です。

(2)ただし、精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額、ピアサポート体制の整備に係る支給額及び精神障害者のセルフケアに係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る支給額は総額で100万円を上限とします。

(3)助成対象となる取組ごとの対象経費

[1]精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費
対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた賃金
精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その委嘱に要する経費

[2]精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用

[3]精神障害に関する社内理解の促進奨励金の対象経費
精神障害者支援講習に要した費用

[4]ピアサポート体制の整備の対象経費
社内精神障害者に支払われた賃金

[5]休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費
代替要員に支払われた賃金(6か月分を上限とします)

[6]精神障害者のセルフケアの対象経費
ストレスケア講習に要した費用

 

 

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