就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
会社経営を行っていて、今の労務の状態は法律に違反していないか不安になることはありませんか。
また、助成金を受給したいけど、雇用契約書もまともに作成していないし、このままだと助成金を受けることはできないだろうかなどとお考えのことはありませんか。
そのような場合には、当事務所の労務チェック顧問をご利用ください。
当事務所では、助成金を活用した企業経営をお考えの事業所さんからのお問い合わせを多く頂戴します。できるだけ多く受給したいと考えるのは当然のことと思います。
その際に注意しなければならないのは、助成金を受給する会社は法律を守っていなければならないということです。雇用関係の助成金においては、特に労働関係の法律を順守することが要求されます。
例えば、時間外労働が発生しているにもかかわらず、従業員にその残業代を支払っていないことは法律違反になりますので、そのような事業所は助成金を受給することはできません。
もし受給したとしても、後に労働局の調査によってそれが発覚した場合には返還しなければならないことにもなりかねません。
つまり、労働関係の法令に違反しないように労務関係をしっかりと整えてから助成金の活用に取り組む必要があります。
従いまして、当事務所では助成金の取り組みを希望される事業所様に対しては、原則として最低1年間の労務チェック顧問契約を締結させていただき、労務関係のチェックを行わせていただいています。
なお、助成金とは関係なく、社労士に労務のチェックを依頼したいという事業所様もご利用いただけます。
当事務所では、「今、行っている労務管理は法的に問題ないのか不安がある」という事業所様からご相談をいただくことが多くあります。
そのような事業所様を対象に労務管理のチェックを行っています。
6か月間、または1年間。
月額13,000円
従業員数10名まで。10名を超える場合は5名までごとに月額3,000円を加算します。
・就業規則の変更
助成金の取り組みに必要な規定の改定、労務チェックの結果必要な規定の改定を行います。ただし労務チェックの結果、必要な改定が多岐にわたる場合には別途費用が発生する可能性があります。また、就業規則、各種規程の新規作成は含みません。
・出勤簿作成指導
・賃金台帳チェック、作成指導
出勤簿と賃金台帳をチェックすることで、未払い残業代の有無をチェックすることができます。これにより将来、従業員からの未払い残業代請求に備えることができます。
・労働者名簿作成指導
・三六協定作成指導
時間外労働を行うためには三六協定を作成して労働基準監督署へ届け出ることが必要です。三六協定の届け出を行っていない場合には、時間外労働を行うこと自体が違法となります。 また、時間外労働の上限規制を超えないように時間外労働の時間数を確認することも必要です。
・雇用契約書、労働条件通知書チェック、作成指導
雇用契約書と就業規則の内容に違いが発生している事業所様が多くみられます。社労士がチェックを行い、その齟齬を修正します。
・契約期間中の助成金手続報酬12%(6か月間契約の場合は15%)
労務チェック顧問を1年間契約していただく事業所様は顧問先の特典として期間中の助成金手続報酬を12%といたします。
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