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法令上の管理監督者とは、必ずしも「会社の役職者」とイコールではありません。法令上の管理監督者の条件をよく確認することが必要です。
●就業規則において管理監督者が終業時間、休憩、休日の適用除外者(割増賃金が発生しない人)であることを明記し、従業員に周知しましょう。
●法律上の管理監督者は、会社の組織上の管理職とは定義(対象者の範囲)が異なります。要件を確認しておくことが大切です。
労働基準法第41条には、ある特例が定められています。労働時間、休憩、休日を本人の自主性に任せて管理させる適用除外のルールです。ここで定められた人については、時間外・休日労働のルールが適用されません。「労働時間ルールの縛りがない=“残業”の概念がない」、つまり残業代が発生しないということです。この適用除外のひとつが管理監督者といわれる人です。
管理監督者は、部長や課長という会社での管理職の肩書きによって認められるものではありません。
①一般社員を管理監督する、人事権などを含む重要な職務と権限が与えられている
②タイムカードなど時間に縛られるのではなく自分の裁量で働ける環境が整えられている
③役職手当など賃金面であきらかに優遇されている
上記のような観点から総合的に判断されます。
経営者と一体的な立場でなければ労働時間、休憩、休日に関する規制の適用除外となる管理監督者として認められません。
なお、管理監督者についても深夜業に関する労働時間や割増賃金、年次有給休暇、年少者、妊婦の深夜残業禁止に関しては、一般の従業員と同じ取り扱いがされます。ここは適用除外にならないので注意が必要です。
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」というチェーン店向けの行政通達があります。
下記の内容のうち、合致していない項目が多いほど管理監督者性が否定されます。管理監督者のイメージがわきやすい通達なので、確認しておきましょう。
1.職務内容、責任と権限について
①採用権はあるか(アルバイト・パートタイマーの採用に関する責任と権限)
②解雇決定に関与しているか(アルバイト・パートタイマーの解雇決定)
③人事考課に関与しているか(部下の人事考課)
④労働時間管理に関与してるか(シフト表の作成、残業命令の権限)
2.勤務態様について
①遅刻、早退の自由はあるか(減給や人事考課上での不利益がない)
②労働時間の裁量はるか(常駐義務、アルバイト・パートタイマーの人員不足時に自ら従 事、などの拘束がない)
③部下と働き方に明らかな差異があるか(会社のマニュアルにそって部下と同様に従事するような労働時間がすくない)
3.賃金などの待遇について
①基本給・役職手当の優遇は適正か(割増賃金がないこととのバランス)
②賃金の総額は高水準か(一般従業員と同程度・それ以下ではない)
③賃金の時間単が不当に安くなっていないか(長時間労働により、結果的にアルバイト・パートタイマーの時間単価や最低賃金を下回っていないか)
第●条 管理監督者
管理監督の地位にある者については、就業時間、休憩及び休日に関する規定は適用せず、時間外労働手当及び休日労働手当は支給しない
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