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繰り越しされた去年の分と新規に付与された今年の分、どちらから優先的に解消するのかを就業規則で定めておくことができます。
●繰り越し分と新規分、どちらから消化していくのかを明記しておきましょう。これによって従業員の有休残日数の思い違いがなくなります。新規分からの消費をルールとする場合には「新規取得分から消化するものとする」という文章を必ず追加し、しっかり事前周知を行いましょう。
年次有給休暇の時効は2年間です。年次有給休暇は翌年に限り、繰り越すことができるという話を聞いたことがあるのではないでしょうか。ここで、意外と設定されていないのがその消化の順番です。
前年の繰り越し分から消化するのか。それとも、新規に付与された直近の分からしょうかするのか。実はこの有休の消化の順番について、労働基準法には決まりがありません。
そこで、2つの同種の債務を分担している場合、返済者は充当すべき債務を指定できるという民法のルールが代わりに適用されます。債務(有休の付与)を負担している者(会社)は、2つの同種の債務(繰り越し分・新規分)のどちらから先に付与するか、この消化順を(会社が)決めてかまわないということです。
この消化順を会社が定めるというのは就業規則で定めるということです。会社がこの消化順を指定してない場合には、従業員が消化順を指定することができます。
この場合、従業員に不利にならないよう、時効が近い繰り越し分から消化することになります。
ですから、自社で新規付与分から消化するルールを設定する場合は、しっかり就業規則にルール決めをしておくことはもちろん、あわせて年次有給休暇は繰り越し分から消化するものだと思っている従業員が多いので、この内容をしっかりと説明しておきましょう。従業員もそれを踏まえてた年次有給休暇取得計画を立てる事ができるので安心です
第○条 年次有給休暇(繰り越し分から消化する場合)
年次有給休暇の繰り越しは、その年度に使用しなかった日数を、次年度に限って繰り越し使用することができる。年次有給休暇の使用順位については、この繰り越し分から優先的に使用するものとする。
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