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年次有給休暇の比例付与

パートタイマーの有休付与日数には独自のルールがあります。同じパートタイマーでも、付与される日数が異なることがあります。

 

比例付与について

トラブル回避のポイント

●パートタイマー全員が比例付与の対象者になるわけではありません。
●法律のとおりという記載をすることも可能ですが、それでは従業員にはわかりません。正社員と違うということ、パートタイマーの中でも付与日数が違う場合があることを明記しておき、従業員に周知しておきましょう。

 

 

比例付与とは

 週の労働日数や労働時間が短いパートタイマーには、有休の特別な付与日数に関する基準があります。これを年次有給休暇の比例付与と言います。パートタイマーに年次有給休暇をあたえないのは法律違反です。比例付与の対象者については、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の名称にかかわらず、次のように定められています。

  • 週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日以下
  • 週所定労働時間30時間未満かつ年間所定労働日数216日以下

 

全てのパートタイマーが比例付与対象者ではない

 比例付与の対象者の条件をよく見てください。2つの条件いずれも「かつ」が入っている点がポイントです。週所定労働日数が4日以下のパートタイマーであっても、週所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象者ではなく、正社員と同じ原則どおりの付与日数が必要になります。

契約の変更で所定労働日数が変わったとき

 パートタイマーの場合、何度目かの契約更新に際していずれかの事情により所定労働日数が変更になることがあります。こういう場合の対応は次のようになります。完全にリセットされるわけではありません。
(1)勤続年数は継続します
(2)契約変更しても、すでに発生している有休日数は変わりません。
発生した有休日数はすでに確定された権利です。新契約が比例付与によりに数が少なくなる内容でも、有休残日数が変わることはありません。
(3)契約更新日以降は新しい契約内容が反映されます。

 契約更新日以降に有休を取る場合には、現在の契約内容が反映されます。変更前の所定労働時間が5時間、変更後が4時間の場合、変更前に発生(繰り越し)した有休であっても、現契約4時間の日に取った有給であればあくまでも4時間が有休時の賃金対象です。なお、次回の有休発生日には変更後の契約内容に応じた有休日数が付与されることになります。

規定例

第○条 年次有給休暇
週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じたに数の年次有給休暇を与える

 

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