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人事異動 配置転換

 人事異動は会社が一方的にできることでしょうか。人事異動命令を出すとき、会社が注意しなければいけないことを確認しましょう。

 人事異動・配置転換は原則として、業務命令であり従業員は拒否できないことを明確にしましょう。

 人事異動・配置転換にともない、業務の引き継ぎをきちんとしなければならない旨を定めましょう。

人事異動の注意点

就業規則等で明示すること

 会社内の人事異動である配置転換や転勤、出向、転籍については、職種や勤務地を限定されて採用された場合を除いて、会社の命令権が認められています

 従業員の入社時に雇用契約書を締結したり、配置転換や転勤について規定した就業規則を明示したいるすることで包括的同意を得たとみなされます。

 しかし、次のような判断基準をクリアしていない場合には「権利の乱用」とみなされてしまう可能性が高くなります。
①業務上の必要性があるか
②命令の背景に不当、もしくは悪意のある目的や動機がないか
③本人が受ける利益の程度はどうか
さらに、適切な引継ぎを怠った場合や引き継ぎが不完全な場合は懲戒処分もあり得ることを組織のルールとして共有する事が必要です

 

規定例

第○条 人事移動
 会社は業務上の必要がある場合、もしくは従業員の健康状態や職務遂行能力の状況により、配置転換(職務内容の変更を含む)、または転勤を命ずることがある
2 前項の命令を受けた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3 人事異動を命じられた者は、会社がしていした期限までに完全に業務の引き継ぎを完了しなければならない。引き継ぎを怠った場合及び引き継ぎが不完全な場合、または指定された日までに着任できなかった場合、その他業務に支障をきたした場合には、懲戒処分の対象とすることがある。

第○条 人事異動の事由
人事移動は、次のいずれかの事由により行う。
(1)担当業務の変更や役職を任命、解任するとき
(2)事業拡大、縮小、組織の変更、部門の新設、廃止、縮小をするとき
(3)人員の過剰や不足があるとき
(4)人材育成の必要があるとき
(5)上記の他、会社の経営上必要と認められるとき

第○条 出向
 会社は、業務上の必要がある場合、会社に在籍のまま関連会社等に出向を命ずることがある。
2 前項の命令を受けた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3 出向先で従事すべき職務内容、労働時間、休日、休憩、服務規律、安全衛生等については、原則として出向先の定めを適用する。ただし、賃金、年次有給休暇、退職、解雇、懲戒、定年等の労働条件については本規則を適用する。労働条件について疑義が生じた場合は、会社、出向先、及び従業員で協議するものとする。

第○条 転籍
 会社は、業務上の必要がある場合、転籍を命ずることがある
2 会社は、転籍を命ずる場合、原則として本人の同意を得るものとする。
3 会社は、転籍に際し、賃金等の労働条件に関して従業員の不利益が最小限となるように努めるものとする。

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