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従業員が会社に損害を与えた場合は、その程度によっては当事者に対して損害倍書を請求することもあり得ます。対策として就業規則に規定しておくことが必要です。
原則として、会社が一方的に損害賠償を毎月支払われる賃金から天引きすること(損害賠償 請求権と賃金の相殺)は認められません。
賃金は、通貨で、直接従業員に、その全額を支払わなければならないと法令で定められています。したがって、会社が従業員に対して有する債権(損害賠償請求権)を一方的に従業員の賃金から天引きすることも禁ずるものと理解できます。
しかし、従業員の同意を得て天引きすることは、その同意が従業員の自由な意思に基づくものであれば問題ないとする判例もあります。
「単なる口約束の場合も含め、原則として会社が損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは認められない」「書面で天引きを認める旨の同意がある場合は賃金から控除することも可能」という点をおさえておきましょう。
従業員の故意または重大な過失により会社が不利益を被った場合の違約金をあらかじめ定めたり、または損害賠償額を予定したりしてはいけないと法律で定められています。
これは、一律に損害賠償額を定めることを禁止する法律です。つまり、損害の規模にかかわらず、一律に損害賠償を決定するのは違法ということです。
しかし、、会社が実際に被った損害に応じた損害額を請求することは問題ありません。
損害額の全額を従業員に賠償させることは難しいと認識しておきましょう。
第●条 損賠賠償
1.従業員が、故意または重大な過失によって会社が損害を被った場合、損害の全部または一部の賠償を求めることがある。また、身元保証人に対しても連帯責任者として求償することがある。
2.前項の定めにかかわらず、損害賠償を行ったことによって懲戒処分を免れることはできないものとする。
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