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会社が従業員を雇い入れた場合、労働基準法の定めにより、その従業員に対して労働条件を明示する義務があります。
では、明示しなければならない労働条件とはどのようなものなのでしょうか。以下に具体的に述べていきます。
雇用契約を締結する際に、会社は従業員に対して労働条件を明示しなければならないと定めています。必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と制度として定める場合には明示しなければならない事項(相対的明示事項)があります。
絶対的明示事項は書面により明示する必要があります。これらを口頭で伝えただけでは労働基準法違反となります。絶対的明示事項以外の事項についても、紛争予防の観点から書面で明示することが望ましいです。
書面での明示方法としては、「労働条件通知書」や「雇用契約書」に記載することがよいでしょう。
(労働条件の明示)
第○条 会社は、従業員との労働契約の締結に際し、労働契約書を取り交わすとともに労働条件通知書及びこの規則を交付して、次の各号に掲げる事項を明示する。
(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所及び従事する業務。雇入れ直後の勤務地又は職務の内容及びその後の配転の可能性等を明示するものとする。
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇
(4) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切日及び支払の時期並びに昇給及び降給
(5) 定年、退職となる事由、退職の手続、解雇の事由及び解雇の手続並びに退職金制度の対象の有無
(6) 退職金制度の対象となる従業員にあっては、退職金の決定、計算及び支払方法並びに退職金の支払時期
(7) 休職制度の対象となる従業員にあっては、休職事由及び休職期間
(8) 当該従業員の労働契約に期間の定めがあるときは、当該契約の更新の有無及び更新がある場合におけるその判断基準
(9) 当該従業員がパートタイマー等であるときは、昇給の有無、賞与の有無及び退職金の有無
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