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法令で定められた休憩時間のルールを踏まえて「自社の休憩時間のルール」明確にしましょう。必要であれば、労使協定の締結をしましょう。
●休憩時間は就業規則に必ず記載しなくてはならない事項です。原則を踏まえて、必要であれば労使協定の締結をしっかりしておきましょう。
●工場や商業施設など館内の業務について、休憩時間の外出を届出制にする場合は、そのルールをあらかじめ規定・説明しておきましょう。
休憩時間の長さは、法律で決められています。
「少なくとも」と言っているわけですから、これ以上に休憩時間を長くすることは会社の自由です。逆に言えば、従業員や会社の意向にかかわらず、これより休憩時間が短い(または休憩時間がない)のは法令違反になります。
休憩時間には次の3つの原則があります。
①途中付与の原則
休憩は「労働時間の途中に」与えることが原則です。勤務時間の最初や最後に休憩時間を与えることはできません。例えば、午前9時~午後6時勤務・休憩1時間(実働8時間)の従業員が「休憩なしで、一気に8時間働いて午後5時に帰りたいのですが」と言ってきても、会社はその要求を認める必要はありませんし、そういう就業をさせることはできません。途中であれば一括で与えても分割で与えてもかまいません。
②一斉付与の原則
休憩は事業場みんなで一斉に与えるのが原則ですが、例外もあります。
例外1 次の業種は一世付与の原則が適用されません。
運送業(旅客または貨物)、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
例外2 上記以外の業種の場合、労使協定を締結することで適用除外されます。なお、この老施協については労働基準監督署への届け出おする必要はありませんが、自社でしっかり締結し、書類を保管しておきましょう。
③自由利用の原則
会社は休憩時間の従業員に対して労働から完全に開放し、自由に利用させなくてはいけません。商業施設等にて、休憩時間に従業員が在館しているかかどうかの確認の必要がある場合には、会社からの外出についてルール決めをしておきましょう。
第●条
1.休憩時間は●時●分~●時●分の1時間とする。
2.従業員は、休憩時間を自由に利用することができる
3.ただし、社外に外出をする場合には、所属長にその用件及び予定外出時間を記載した申請書を提出しなければならない。(商業施設、休憩時間についても在館管理が必要な場合は本項を追加記載
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