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特別休暇の制度

従業員に、慶弔休暇などを気持ちよくとってもらうために、取得ルール(対象者、対象期間)を明確にしましょう。

 

特別休暇(慶弔休暇)制度導入のために

トラブル回避のポイント

●特別休暇が有給か無給かは大きなポイント。労働基準法にはその決まりがないので、会社のルールをしっかり定めておきましょう。
●特別休暇の取得条件も盲点になりやすいので注意。この条件を細かく決めておくことで、会社と従業員との会社の違いを防ぐことができます

 

特別休暇については会社がきめる

 多くの会社で適用されている特別休暇(主に「慶弔休暇」)。年次有給休暇とは異なり、特別休暇を与えることは法律上の義務ではありません。法律上の制限がないので、就業規則での取りきめがその会社のルールとして扱われることになります。
特別休暇は次の4点につて必ずルール決めをしておきましょう。
①取得可能な従業員の範囲(対象者)
②連続取得限定なのか分割取得可能なのか
③取得期間の制限はないのか
④通常の休日と重複した場合はどのように扱うのか
例えば結婚に関する休暇。結婚してからすぐに取るものというのが一般的なイメージかもしれませんが、期限がどこにも書いていなければ、結婚3年後でも申請できると解釈することができます。また、結婚したときの定義自体も不明確です。入籍した日ば一般的なイメージかもしれませんが、結婚に関する休暇の意味付けから考えれば結婚式の日や夫婦で一緒に生活を始める日などを基準に休暇取得を希望する従業員がいるかもしれません。これらの点について、客観的な判断ができない就業規則の定めでは、従業員と会社との間で理解が食い違い、トラブルの原因となってしまいます。従業員の福利厚生のひとつである慶弔休暇が、従業員の不満の種にならにように、しっかりルール決めをしておきましょう。

 

虚偽申請

特別休暇制度を利用し、虚偽の請求によって休まれては困ります。就業規則で懲戒規定を整備し、虚偽が判明した場合には、その人にきちんと罰を与えましょう。それが虚偽申請の防止にもつながります。

規定例

第○条 特別休暇
1.正社員が次の事由により休暇を申請した場合は、次の日数を限度として特別休暇(有休)を与える。この休暇を取る場合は、事前か事後に所定の様式により所属長へ届出を出さなければならない。
(1)本人の結婚:○日
(2)妻が出産のとき:○日(出産日の近隣日)
(3)父母(配偶者の父母を含む)・配偶者・子の死亡:○日
2.前項(1)の結婚に関する休暇については、入籍日または結婚式の日から〇カ月以内の期間に取得するものとする。また、当社において本人の結婚休暇の取得は従業員1人につき1回限りとする。前項(2)(3)の出産・死亡に関する休暇については、自由発生の近隣日に取得するものとする。
3.会社は特別休暇取得者に対して、事前もしくは事後速やかに事実を知るに足る書類もしくはこれに代わるものの提出を求めることがある。
4.特別休暇はその日数を分割せず、連続して与えるものとする。なお、その日が本規則に定める休日にあたる場合には、当該休日も特別休暇日数に含めるものとする。

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