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試用期間の役割

 会社にとっても新入社員にとっても大切な期間である使用期間の役割をしっかり理解して、適切に就業規則に記載しましょう。

試用期間をめぐるトラブル

トラブル回避のポイント

1 試用期間の有無、試用期間の短縮または延長もあり得る旨を明確にしましょう。
2 試用期間中の解雇もあり得る旨、さらに、どのような場合に解雇になるのか、その規範を明確にしましょう。

試用期間の定め方

期間は6か月くらいまで

 試用期間は本来、新たに採用した者の勤務態度や職務遂行能力を総合的に考慮し、本採用の適否を判断する重要な期間です。また試用期間については、法令による決まりは有りません
 したがって、試用期間を設けるか、その期間をどれくらいにするかは会社の自由です。試用期間の長さは3か月とする会社が多く、1カ月~6カ月程度の範囲内が一般的です。
あまりにも長期の試用期間の定めは公序良俗に反するとみなされ、無効となった判例もあります。

 

試用期間中の解雇

自由に解雇はできない

 試用期間中だからといって、いつでも自由に解雇することはできません。試用期間中の解雇(本採用拒否)の基準は本採用後の解雇に比べて、会社の裁量範囲が広いとされていますが、その根拠(基準)が明確であることが重要になります。

 本採用後の解雇とは別に試用期間中の解雇の根拠を就業規則で明確にしておくことがポイントです。なお、試用期間中は、採用日から14日以内であれば、解雇手続きをとることなく即時解雇が可能です。

 しかし、14日を経過した場合は、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。(※1)

規定例

第○条 試用期間
1 新たに採用した者については、採用日から〇カ月間を試用期間とする。
2 試用期間中に本採用とすることの適否を判断できないときは、前項に定める試用期間について〇カ月を上限として延長することがある。
3 会社は特殊な技能や経験を有すると会社が認めた者などについては、試用期間を短縮し、または設けないことがある。
4 試用期間は勤続年数に通算する。

第○条 本採用拒否
 試用期間中の従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中もしくは当該期間終了時に本採用せずに解雇する。ただし、改善の余地があるなど、特に会社が認めた場合には、その裁量によって試用期間を延長し解約権を留保することもある。
(1)正当な理由のない欠勤、遅刻、早退を繰り返すとき
(2)職務遂行能力等に問題があり、従業員として勤務することが不適当と会社が判断したとき
(3)必要な教育を施したが会社が求める能力を習得できず、また、改善の見込みも薄いと認められとき
(4)上司との指示に従わない、同僚との協調性が無い、業務に対する積極性がないなど、勤務態度が悪いとき
(5)書面、口頭を問わず、採用選考時及び入社時に会社に申告した経歴や保有資格等に偽りがあったと認められるとき
(6)必要書類を提出しないとき
(7)健康状態が悪いとき(精神の状態を含む)
(8)当社の従業員としてふさわしくないと認められるとき
(9)その他、上記に準ずるとき、または第○条に規定する解雇事由に該当したとき

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