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法定休日と所定休日

 一口に休みといっても法律上にはさまざまな種類の休みが存在します。 休日と休暇とは異なります。さらに、休日にも法定休日、所定休日などの種類があります。この区別がとても大切です。

 

法律上の休日の意味を理解しましょう

トラブル回避のポイント

●休日は就業規則に必ず明記しておかなくてなならない事項です
●休日と休暇、法定休日と所定休日の違いは、支払うべき賃金の額に違いがでてくることがあります。就業規則におけるルールと実務上の取り扱いが異なってないか、しっかり確認しておきましょう。

「休日」と「休暇」の違い

 休日と休暇、両方とも休みの日なのであまり意識して区別していないかもしれませんが、この2つは異なるものです。就業規則を作る立場なら、きっちりとその違いを把握しておきましょう。
 休日とは、雇用契約や就業規則等によって労働義務がない日と定められている日のことです。ですから、従業員が定められた日に休むことについて、会社は基本的に介入することはできません。その例外が休日労働になります。

 休暇とは、本来労働義務のある(働くべき)日について従業員側の申し出により労働義務を免除する日のことをいいます。

 休暇日は本来労働日なので、所定労働時間が存在します。休日労働した場合には割増賃金が発生しますが、休暇を取り消して労働した場合は通常の勤務をしたことになり、基本的に割増賃金は発生しません。休日は原則として1歴日(0時から24時までの24時間)です。

法定休日と所定休日

 休日の付与方法は毎週少なくとも1日(変形休日制の場合4週間を通じて4日以上の休日)です。この休日は法律で定められている最低限の休日なので「法定休日」といいます。これに対して、週に2日以上付与される休日については所定休日(または法定外休日)といいます。
 休日割増1.35倍(3割5分増)といわれる場合の休日は法定休日を指しています。つまり、法定休日に働いたときだけ1.357倍の割増賃金の支給が必須になるのです。所定休日に働いた分は週の所定労働時間を超えた場合、時間外労働(1.25倍)の割増賃金を支払うことになります。

 例えば平日出勤<1日8時間×5日間=40時間>と週の法定労働時間に到達しています。もし土曜日に出勤すると「週の法定労働時間を超過」=「時間外労働時間割増賃金(1.25倍)の支払いが必要」になるのです。土曜はあくまでも時間外労働です。もし翌日の日曜も働くことになった場合、その日曜日は法定休日出勤(割増賃金1.35倍)になります。

規定例

第●条
休日は、以下のとおりとする。
①土曜日②日曜日③国民の祝日④年末年始(12月〇日~1月〇日)⑤その他会社が指定する日

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