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直行直帰などが多い外回り従業員に効果的な特殊な労働時間の管理方法です。対象者にはいくつかの条件があります。
●対象者の条件を確認し、後で残業代を支払う必要がないようにします。
●内勤時間の扱いが異なる2つの管理方法があります。
直行直帰が多い外回りの営業担当者などについては明確な労働時間を把握することが困難です。そこで、このような従業員について一定時間労働したものとみなして管理するのが事業場外みなし労働時間制です。
事業場外みなし労働時間制を導入できるのは、会社・上司の指揮監督が及ばず、労働時間の管理が困難な場合に限られます。次のようなケースは対象となりません。
①何人かで事業場外労働に従事する場合で、その中に労働時間の管理をするもの(所属長等)がいる場合
②携帯電話等により、随時会社・上司の指示を受けながら業務に従事している場合
③会社で訪問先等の具体的な指示を受けた後、その指示通りに労働して帰社するような場合
従業員が労働時間の全部または一部について事業場外(直行・直帰)で業務に従事し、労働時間を算定するのが難しいときは所定労働時間労働したものとみなすのが原則です。労使協定の締結・届出は不要ですが、ルール周知のために就業規則の中で定めておきましょう。
一方、事業場外労働時間が通常所定労働時間を超えることが見込まれている場合には、残業の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で決めておくことで、その時間労働したものとみなすことができます。このみなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超えている場合には、その法定労働時間を超えている時間分については割増賃金が発生することになります
第●条 事業場外の労働時間(所定労働時間みなしの場合)
従業員が労働時間の全部または一部を事業場外で勤務する場合で、その勤務時間の算定が難しいときは、その日については事業場内での労働時間を含め、所定労働時間勤務したものとみなす
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