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振替休日と代休とは似ていますが異なるものです。この違いは割増賃金の支払いに影響します。
休日と休暇に加えて、しっかり区別しておきたいのが振替休日と代休です。よく似た言葉ですし、いずれも本来の休日と別の日に休むという制度で、同じものとして間違えやすいのですが、その扱いは全く異なる制度です。しっかりとその内容・取り扱いの違いを把握しておきましょう。
●振替休日は、就業規則に定めがないと行うことができません。目安となる休日の振替先の範囲まで掲示しておくと、従業員は安心です。
●代休を設ける場合、あくまでも割増賃金が発生すること を就業規則に明記しておくと、従業員にも振替休日との違いがわかりやすくなります
振替休日とは、あらかじめ、就業規則等で休日と定められている日を労働日とし、別の労働日とされている日を休日として指定(事前に入れ替え)した日をさします。
①就業規則に「休日の振替を行うことがある」旨を定める
②事前に振替日を指定する(4週4日の休日は確保)
③当初の休日は労働日になる
④遅くとも前日までに本人に予告する
なお、振替によって1週の法定労働時間を超えた時間については時間外労働割増賃金が発生します。例えば、振替前の週労働時間が「40+8=48時間」。1週間の法定労働時間40時間を超過しているので、超過分(8時間)については時間外割増賃金の支払いが必要です。「同一週」内の振替であれば総労働時間は変わらないので割増賃金は発生しません。
代休とは休日労働した後に、その代償として休みを与えるものです。代休を取っても、休日労働をした事実が消えるわけではありません。
①休日出勤とはあくまでも休日のままなので割増賃金の支払いが必要
②代休日については賃金を支払う必要はない
③時間外・休日労働になるので、36協定の届出が必要
④代休を与えるかどうかは会社の判断で決められる
代休を与えない会社であれば、就業規則に代休についての記載をする必要はありません。場合によって代休を与える意向があるという会社は、そのルールを就業規則に記載しておきましょう。
第●条 振替休日
業務の都合上やむを得ない理由が生じた場合、第●条に定める休日をあらかじめ同一、または次期給与計算内に振り替えることがある。
第●条 代休
第●条の休日について、休日労働した従業員に対して、会社の業務上の判断により、代休を付与することがある。この場合、原則として●日以内に付与するものとする。なお、代休は無給とする。
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