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正社員であろうとパートであろうと年次有給休暇は付与される時点(基準日)での労働条件に基づいて付与されること、及び、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うことに関しては変わりありません。
入社から6か月間で働いた日数に応じて付与するのは間違いです。
付与される時点(基準日)での労働条件に基づいて付与されます。基準日の時点で正社員であれば正社員の日数が付与されます。
基準日の時点で週1日の勤務であれば、週1日労働の場合の日数が付与されます。基準日の前までの労働日数は、この場合関係ありません。
3日働く週もあれば、1日しか働かない週も発生するのであれば、契約上の「週所定労働日数」を定めてください。その定めた「週所定労働日数」に基づいて付与してください。
「過去6か月間の平均労働時間×時給」というような計算方法は認められていません。
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うと就業規則20条4項に定めていますので、「所定労働時間労働した場合」の賃金を支払うことになります。
日によって労働時間が違う、年次有給休暇を取得する日に労働する予定であった時間が不明というのであれば、契約上の「週所定労働時間」を定めてください。その定めた「週所定労働時間」の賃金を支払うことになります。
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