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休職期間中の賃金支給等について

 休職期間中の賃金、勤続年数の取り扱い、社会保険料の立替払いなどのルールを決めておきましょう

 

休職期間中に賃金を支給するか

トラブル回避のポイント

●休職期間中の長さに応じ、賃金、勤続年数、社会保険料などに関する休職期間中の取り扱いを具体的に明示しておきましょう。
●休職期間中で一番重要なのは休職中の従業員の状況把握です。そのためにも状況報告のルールや緊急連絡先などはきちんとおさえておきましょう。

 

賃金の注意点

 休職期間中、有給にするか無給にするかは会社が決めることができます。私傷病の休職は無給、会社都合による場合は有給としているケースもあります。なお、賃金が支払われた場合、健康保険の傷病手当金の支給額が減額される場合もあるので注意が必要です。

 

勤続年数の注意点

 昇給や賞与、退職金の算定など、勤続年数は多くの場面で算出基準に使われます。したがって、休職期間をこの勤続年数に含めるかどうかは大きな意味を持ちます。
会社の考え方や休職事由ごとに違いますが、会社の裁量により私傷病による休職期間は勤続年数に算入しない、会社都合による休職期間は算入するとしてよいでしょう

 

社会保険料の注意点

 私傷病などによる休職期間について、社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は免除されません。つまり、被保険者として加入している限り、休職中の従業員に賃金が支払われなくても通常時と同じように本人も会社も社会保険料を納めなくてはならないのです。
そこで、休職期間中の社会保険料の従業員負担分の徴収方法についても就業規則に定めておきましょう。

休職期間中の経過報告

 療養中の報告義務や緊急時の連絡先は会社としてもしっかり確認しておきたい事項です。従業員の療養状況を会社が常に把握するためにも定期的に主治医の診断書や会社指定医師の診断書を提出することを就業規則に定めておきましょう。従業員の負担も考慮し、報告の頻度があまり多くなりすぎないように注意しましょう。
 医師の診断書の作成費用についても、あらかじめどちらが負担するかを明確にしておくことで後々のトラブル防止になります。

規定例

第〇条 休職期間
2 休職期間中は無給とする
3 休職期間中は勤続年数に算入しない
4 休職期間中も社会保険被保険者資格は継続する。休職期間中の社会保険料の従業員負担分いついては、対象者は毎月、会社の指定期日までに指定口座に指定金額を振り込むものとする
5 休職期間中は原則として●ヶ月ごとに主治医または会社指定医師の診断書を提出するものとする。この診断書の費用は本人負担とする。
6 休職者は毎月〇日を目途に、会社に対して電話またはメールで体調などの報告を行わなければならない。休職期間中は、療養に専念するものとするが、療養やリフレッシュを目的として自宅を留守にする場合であっても定時連絡に支障がないようにしなければならない。

 

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