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服務規律 競業禁止

 競合他社への転職や同種の事業の立ち上げなどに対して一定の制限を課すことで、会社の競争力を維持しましょう。

 

 

対策のポイント

競業禁止の目的

 近年、転職に対する抵抗感が薄くなり、これまでの経験や知識を活かしてより好条件の職場を求める従業員や、新たに事業を開始する従業員が増加しています。新たに従業員をやとい入れる会社側にも他社で経験を積んだ即戦力となる者を中途採用したいという意向があるようです。しかし、退職者が在籍していた会社の機密やノウハウを同業他社の外部に漏えいさせたことにより会社が多大な損害を受けるケースも増加しています。そのために、退職者による会社機密やノウハウの漏えいを防ぐ目的で、競業禁止義務を課すことが重要になってきました。

 

競業禁止のための条件

 競業禁止義務に反しているかどうかの判断は、個々のケースごとに判断されます。しかし、在職中、退職後を問わず、少なくとも就業規則に規定がなければ、競業禁止義務を負わせることはできないと考えるべきでしょう。
 競業禁止を課し、その定めが有効と判断されるためには一定の要件が必要であり、過去の判例によると次のような項目があげられます。
①競業禁止の期間や職種、地域、対象者の地位が合理的な範囲に限定されていること
②会社の利益(会社の機密やノウハウの保護)と退職従業員の不利益(転職の不自由)バランスが保てること
③競業禁止を課す代わりに一定の代替措置(例えば競業禁止に対する代償として、会社が退職者に対して手当てを支払う等)がとられていること

 

トラブル回避のポイント

●まずは、競業禁止の目的、そして競業禁止のための条件を理解しましょう。
●競業禁止は①就業規則に定めること、②退職時に誓約書を提出してもらうことで会社への不利益を防止しましょう。

規定例

第●条 競業禁止義務
1.従業員は、在職中、原則として、競業行為を行ったり、競業他社の役員に就任、または従業員として就労したりしてはならない。
2.役職者、及び重要プロジェクトに参画した経験をもつ従業員は、退職後●年間、会社の書面による承諾がなければ、同一業種、同一職種、同一地域において競業行為を行ったり、競業他社の役員に就任、または従業員として就労したりしてはならない。
3.会社が必要と認めたときは、従業員に対して「競業禁止に関する誓約書」の提出を求めることがある。従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
4.前項の誓約書に違反して会社が損害を被った場合、懲戒処分の対象とするとともに本人に対してその損害賠償を求めることがある。また、退職金の全部または一部の支給を留保し、支給済みの場合は返金を求めることがある。

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