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就業規則に定めるべきこと
就業規則に定めるべきこと

就業規則に定めること

就業規則には、記載しておかなくてはならない事項があります。記載事項の種類は次のとおりです。

  • 絶対的必要記載事項
  • 相対的必要記載事項
  • 任意的記載事項

これらが具体的にどういう事柄なのか説明していきたいと思います。

絶対的必要記載事項

必ず記載しなければならない事項

 絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならない事項です。絶対的必要記載事項の記載を欠いている就業規則は無効です。次のとおりです。

① 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

相対的必要記載事項

定める場合には記載しなければならない事項

相対的必要記載事項とは、その規定を定めるのであれば必ず記載しなければならない事項です。逆に言えば、ある規定を会社の就業規則に定めないのであれば記載の必要はありません。

例えば、退職金を支給しない会社では、退職金に関する事項は定める必要がありません。退職金に関する規定がないからといって、その就業規則全体が無効になることはありません。次のとおりです。

① 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
② 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項
③ 労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合に関する事項
④ 安全および衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰および制裁の種類・程度に関する事項
⑧ ①~⑦までのほか、事業場の労働者の全てに適用される定めに関する事項

 

任意的記載事項

記載することができる事項

  任意的記載事項とは、就業規則に記載できる事項です。その内容は、全て使用者の自由とされており、公序良俗、法令に反するものでなければ何を記載してもかまいません。

任意的記載事項の例は次のとおりです。

① 前文
② 目的
③ 適用範囲

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