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専門業務型裁量労働制
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専門業務型裁量労働制

 対象になる「プロフェッショナル従業員」の範囲、対象業務など、制度導入に際して会社が確認しておくべきことを整理しましょう。

 

専門業務型裁量労働制導入のために

トラブル回避のポイント

●対象業務が明確に定められています。該当していない場合には残業代が発生することになるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
●裁量労働制とはいっても労働時間の管理は必要です。実態から業務内容の見直しを行うことで、うつ病は過労死の原因を未然に防ぐことができます。

 

専門業務型裁量労働制とは

 専門的で高度な内容の業務に従事する従業員について、労使協定で定めた「1日のみなし労働時間」を労働したものとみなすのが「専門業務型裁量労働制」です。次のポイントをすべて満たす必要があります。
①業務遂行の手段や時間配分の決定について、会社が具体的指示をすることができない(しない)こと
②対象業務は一定の業務に限られること
③老施協定で健康・福祉確保措置。苦情処理の定めをすること
④労使協定を作成し、労働基準監督署に届け出ること

対象者は限定される

従業員の裁量に任せる制度なので、「始業時刻・終業時刻」だけでなく、「作業の仕方や進め方」も対象従業員に任せていることが前提です。「随時細かい作業指示が出ている」「対象業務のアシスタントをする」などの場合には対象者にはなりません。

 

対象業務も限定される

対象となる業務は以下に限定されています。

①製品または新技術の研究開発等
②情報処理システムの分析または設計
③新聞、出版の事業における記事の取材または編集
④衣服・室内装飾のデザイナー
⑤放送番組のプロデューサー・ディレクター
●その他厚生労働大臣の指定する業務
⑥コピーライター⑦システムコンサルタント(問題点の把握や活用方法の考案・助言)⑧インテリアコーディネーター(配置の考案・表現・助言)⑨ゲーム用ソフトウェアの創作⑩証券アナリスト⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発⑫大学における教授研究(主として研究に従事)⑬公認会計士⑭弁護士⑮建築士⑯不動産鑑定士⑰弁理士⑱税理士⑲中小企業診断士

 

規定例

第●条 専門業務型裁量労働制
1.業務上の必要がある専門及び担当者について、業務遂行の手段及び時間配分などを原則として従業員の裁量に委ねる専門業務型裁量労働制により勤務させることがある。
2.休日や深夜の労働については、事前に所属長の許可を受けることとする。
3.その他具体的な取り扱いは、従業員の過半数を代表とする者との書面による労使協定により別に定める

*労使協定には次の事項を明記しておく必要があります。
①対象者の勤務状況の具体的な把握方法
②把握した勤務状況から、どういうケースにどのような健康・福祉確保措置を行うか
措置の例としは「年次有給休暇取得の促進」「特別休暇の付与」「健康診断や保健指導の実施」「配置転換」などが考えられます。

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