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年次有給休暇の半日単位取得と時間単位取得という分割取得の方法があります。一見するとよく似ていますが、運用方法はそれぞれ異なります。自社に合った方法を上手に活用してみましょう
●半日単位取得については就業規則で半日の定義を明確にしておきましょう。個々の対応にばらつきがなくなります。
●時間単位取得を採用する場合には、労使協定と就業規則をセットにして取り扱いましょう
原則として、有休は1日単位で取得するものです。ですから、通常、従業員から年次有給休暇の半日請求があった場合でも、会社として半日単位に分割して与える義務はありません。しかし1日単位ではなかなか年次有給休暇が取得(消化)できないというのも中小企業の現状です。
そこで登場するのが有給休暇の半日単位取得です。これにより「半日(0.5日分)の取得が可能です。あくまでも原則は1労働日単位の取得ですので、自社において半日単位での年次有給休暇を認める場合、就業規則に定めておく必要があります。
半日単位での有休を定める場合は半日の定義(半日をどこからどこまでで区切るのか)を決めておくことがポイントになります。
例えば、午前9時から午後6時(休憩:午後12時~13時)の8時間労働の場合、区切り方は労働時間の半分という考え方だと4時間、午前・午後だと昼休憩時間の直後、ということにまります。
半日を労働時間の半分(4時間)にすると労働時間の公平感はありますが、従業員が実際に利用するには昼休憩(12時~13時)を挟んで午前・午後を選べる方がよいというケースもあります。会社として、どちらを選んでもかまいませんが、どのように運用するかについては決めておき、就業規則に規程しておきましょう。単純に「半日単位取得で有給取得ができる」とだけ書かれていても、会社が考える半日と従業員が考える半日の範囲の認識が違っていると、トラブルの原因になってしまう危険があります。
平成22年4月の労働基準法改正により、労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で有休を取得できるようになりました。
この制度を導入することにより、一定の日数分については年次有給休暇を「日単位」で取得するか、「時間単位」で取得するか、従業員が自由に選択することができます。
ここで注意が必要なのは時間単位の有休制度は、先ほどの半日単位の有休制度とは別の制度であるといことです。法改正後も、半日単位取得の有休については取り扱いに変更はありません。この2つの制度はきちんと分けて考える必要があります。
①時間単位の年次有給休暇を与えることができるとされる対象従業員の範囲について
所定労働日数が少ないパートタイマーも、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位取得できるようになります。一部の従業員を対象外とする場合は、それが事業の正常な運営を妨げるときにかぎられます。また、取得目的などを限定することによって対象者の範囲を定めることはできません。育児のためなどの限定をすることはできません。
②時間単位として与えることができる年次有給休暇の日数(5日以内に限る)について
前年度からの繰り越しがある場合は、当該繰り越し分も含めて5日以内となります。全ての有休日数を時間単位で取得できるわけではありません。
③時間単位有休1日の時間数について
1日分が何時間分の有休にあたるかは、従業員の所定労働時間を基に決めることとされています。1日の所定労働時間につき1時間に満たない端数がある場合は、その1日の中で時間単位に切り上げてから計算します。
例えば、1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位有給休暇の時間数を算出する場合、
なお、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間(または雇用契約期間)における1日の平均所定労働時間数を基準に定めます。
④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数について
例えば30分など1時間未満の単位は認められません。
総労働時間と実労働時間の間に差があるとき、この調整については、次のようなルールがあります。
①実労働時間の方が清算期間の総労働時間より多い
超過時間分については必ず賃金支払いをしなくてはなりません。超過した時間分を次の期間で調整できません。
②実労働時間の方が清算期間の総労働時間より少ない
不足した時間分について、賃金を控除、または、次の期間に繰り越すことができます。
第●条 年次有給休暇
年次有給休暇は半日単位での取得をすることができる。ただし、半日単位の取得は1年度当たり〇日を限度とする。半日単位での取得をした場合、始業・終業時刻は次のとおりとする。
午前休:午後1時~午後6時
午後休:午前9時~午後12時
年次有給休暇は会社と従業員代表との労使協定によって、時間単位での取得を認めることがある。具体的な内容は労使協定の定めるところによる。
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