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服務規律 秘密保持

 高度に情報化された現代社会において、会社の秘密情報の流出は経営問題に直結します。情報管理を職場の最重要課題と位置づけましょう

 

対策のポイント

個人情報の管理について

近年、会社の秘密情報や個人情報の漏えいが社会問題化するとともに、流出防止のための管理体制の構築が急務となっています。しかし、現実的には、どのような管理をしても完璧ということがないことも、秘密情報・個人情報の管理を行う上で理解し、対策を講じていくべきでしょう。

 秘密事項・個人情報漏えい問題が起きた時、その原因の多くが従業員の情報の取り扱い方に問題があるといわれています。そのために、秘密情報・個人情報の管理に関する規定を整え、従業員に対し啓発を繰り返していくおことは、情報漏えいを防止するための有効な手段のひとつであると言えるでしょう。

 特に慎重に扱うべきなのが個人情報です。個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、平成17年4月1日より個人情報保護法が施行されています。この法律における「「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものを言います。顧客情報明だけでなく、自社の従業員に関する情報(採用募集時の履歴書、健康診断の結果なども含む)も「個人情報」に該当します。法令で義務付けられているほど重要な事項であることを共通認識できるように、就業規則の中にも個人情報管理義務について定めておきましょう。

トラブル回避のポイント

●まずは、会社の秘密情報とは何かを把握し情報流出を防止する管理体制をつくりましょう。
●さらに、入社時、新プロジェクト推進時、退職時などに、秘密保持の誓約書を提出してもらうと有効です。

 

規定例

第●条 秘密保持義務
1.従業員は、在職中、業務上において知り得た会社の秘密(顧客情報、取引先情報、営業情報、システム情報、人事管理情報など)を業務以外の目的で使用したり、他社に漏らしてはならない。退職後も同様とする。
2.会社は、従業員の入社時、役職及び役員就任時、重要プロジェクト担当者就任時、退職時において秘密保持誓約書を求めることがる。従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
3.前項に定める秘密保持誓約書に違反して会社が損害を被った場合、懲戒処分の対象とするとともに本人に対してその損害賠償を求めることがある。また、退職金の全部または一部の支給を留保し、支給済みの場合は返金を求めることがある。

第●条 個人情報管理義務
1.従業員は、在職中、顧客、関係取引先、その他会社の役員、従業員などの個人情報を正当な理由なく開示したり、他者にもらしたりしてはならない。退職後も同様とする。
2.前項に違反して会社が損害を被った場合、懲戒処分の対象とするとともに本人に対してその損害賠償金を求めることがある。また退職金の全部または一部の支給を留保し、支給済みの場合は返金を求めることがある。

■情報漏えいを防止するために会社が行うべきこと
まずは、どのようなものが会社の秘密情報に該当するかを理解しておきましょう。
会社の秘密情報については、顧客情報、取引先情報、営業情報、システム情報、人事管理情報などがあげられます。
これらの秘密情報が保護を受けるにふさわしいものかどうかを判断する根拠として、次の3つの要件すべてを満たしていなければなりません。
(不正競争防止法第2条より)
①秘密として管理されている情報であること
②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
③公然と知られていない情報であること
この3つの要点を満たす秘密情報に関して、会社はしっかり管理していることを規定しなければなりません。されに①入社時、②役職及び役員就任時、③重要プロジェクト担当者就任時、④退職時など、節目となるべきときに「秘密保持に関する誓約書」を提出してもらうと有用です。

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