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1年の中で、シーズンによる繁忙期の予測に応じて労働時間を調整できます。独特のルールをおさえて労使協定を締結しましょう
●1年単位の変形労働時間制を導入する際は、必ず労使協定の作成と労働基準監督署への届出が必要になります。就業規則で定めるだけでは不十分なので注意しましょう。
●この制度特有の制限をしっかりとおさえることがポイントです。
1年単位の変形労働時間制は、1か月超~1年の期間を平均して法令の範囲(法定労働時間の総枠)におさまるように弾力的に調整する制度です。最大1年という長期にわたる変形労働時間制であるため、1カ月単位の変形労働時間制よりも導入に関する条件が細かいのが特徴です。次のような会社・部署は導入を検討してみてはいかがでしょうか。
・営業時間や工場作業の関係でシフト制の業務
・夏期や年末年始など季節により繁忙期がある
・半年~1年の期間で計画的に行うプロジェクトがある
就業規則で定めただけでは不十分で、必ず労使協定を定めておかなくてはなりません。また、この労使協定(協定書協定届)と年間休日カレンダーは労働基準監督署に届け出る必要があります。また、一度決めた内容は、たとえ労使が合意していても、期間の途中で変更することはできませんので注意しましょう。
●労使協定で定める事項
①対象となる従業員の範囲
②対象期間(1カ月を超え1年以内の期間)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
④対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間
⑤その他厚生労働省令で定める事項(協定の有効期間)
労使協定を定める段階では、1年先の細かいスケジュールまで全て決めておくことは難しいでしょう。そこで、労使協定を締結・届出する段階では、
①対象期間を1カ月ごとに区分する(例:3か月ごとに区分)
②最初の区分期間(例:3ヶ月目まで)の分は労働日と労働日ごとの労働時間をきめておく
③次の区分期間(例:4ヶ月目以降)の分については、その期間ごとの労働日数と総労働時間だけを決めておけばよいということになっています。なお、この方法をとった場合、4カ月目以降の具体的な労働日と労働日ごとの労働時間(シフト表)については、各期間初日の30日前までに過半数従業員代表の同意を得たうえで、労使協定にて特定しておく必要があります
1年単位の変形労働時間制には1日・1週の労働時間、期間の労働日数、連続出勤可能日数などの独特な制限があるので確認しておきましょう。
①1日・1週の労働時間
1日10時間、1週52時間までです。これを超えてシフトを組むことはできません。
さらに、対象期間が3か月を超える場合、労働時間が週48時間を超える週に関して制限がかかります。
・48時間を超える週は、連続して3週まで
・48時間を超える週は、3ヶ月ごとに各3回まで
②機関の労働日数
対象期間が3ヶ月を超える場合、労働日数の限度は1年あたり280日になります。
③連続出勤可能日数
・対象期間における連続して労働させられる日数は6日
・特定期間(特に忙しい時)においては1週間に1日の休日が確保できる日数=12日。振替休日を利用する場合も、この連続出勤可能日数の範囲で行う必要があります。この範囲を超えてしまうと、振替をしていても休日労働したことになってしまうので注意が必要です。
第●条 1年単位の変形労働時間制
1.第●条の規定にかかわらず、会社は従業員の過半数を代表とする必要事項(労働基準法第32条の4第1項で定められた事項)を定めた労使協定を締結し、1年単位の変形労働時間制に労働をさせることがある。
2.対象期間は、●月●日から●月●日までの1年間とし、1週間の所定労働時間を1年を平均として、1週間あたり40時間以内とする。また、労働日、休日、及び、1年間の総労働時間については年間カレンダーにより定めるものとする。
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