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服務規律 早退・遅刻・欠勤のルール

 早退・遅刻・欠勤があった際に、どのように対応するのか就業規則に明記することが必要です。

 早退・遅刻・欠勤は原則として事前申請を義務付けます。

無断で早退・遅刻・欠勤を行った場合は懲戒処分の対象となることも記載しましょう。

早退・遅刻・欠勤の管理

無断で早退・遅刻・欠勤することは懲戒処分の対象

 早退・遅刻・欠勤は、無断で行わないようにすることが大前提です。事前にわかっていれば、あらかじめ届け出て所属長等上司の承認を得るように就業規則に規定します。

 1か月の間に1時間の遅刻を3回した場合、「ノーワークノーペイの原則」により、不就労の3時間分については賃金を不支給とすることが可能です。しかし、「遅刻3回=欠勤1日」として、「3時間の不就労に対して1日分の賃金を不支給とする」ことは「賃金全額払いの原則」に反します。ですから基本給から「1日分不支給」とすることはできません。

 ただし、就業規則において「遅刻を3回した場合は減給する」という「減給の制裁」(懲戒処分)を規定しているのであれば「遅刻3回」という1事項にたいして「平均賃金1日分の半額まで減額することが可能になります。

 なお、いきなり懲戒処分を実行するのは権利の乱用とみなされることもあるので、まずは所属長等上司による厳重注意を行うべきでしょう。その上で遅刻が繰り返される場合には、軽度の懲戒処分から段階的に対応していきましょう。

規定例

第○条 早退・遅刻
 従業員が早退または遅刻をする場合は、あらかじめ会社所定の手続きにより、その理由、時間などを所属長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、交通事情、もしくは突然の病気や事故などによりやむを得ない理由がある場合は、電話等ですみやかに会社に連絡し、出勤後会社所定の手続きにより所属長に届け出なければならない。
3 従業員が前第1項及び第2項に定める連絡や手続きを怠った場合無断遅刻、または無断早退として懲戒処分の対象とする。
4 傷病による遅刻または早退をする場合、会社は医師の診断書、その他当該事由を明らかにする書類を求めることがある。
5 原則として遅刻、早退した場合、その不就労時間分の賃金を控除する。

第○条 欠勤
 従業員が傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、前日までに会社所定の手続きにより、その理由、日数などを所属長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由がある場合には、当日開始業務時刻までに電話等で会社に連絡し、出勤後会社所定の手続きにより所属長に届け出なければならない。
3 従業員が前第1項及び第2項に定める連絡や手続きを怠った場合、無断欠勤として懲戒処分の対象とする。
4 傷病による欠勤をする場合、欠勤日にかかわらず、会社は医師の診断書、その他当該事由を明らかにする書類を求めることがある。また、会社が必要と認めたときは、会社が医師を指定することがある。
5 原則として、欠勤した場合、その欠勤日数分の賃金を控除する。ただし、会社が認めた場合は、年次有給休暇に振り替えることがある。

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