就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

社会保険労務士 司法書士 行政書士

社労士オフィスエルワン

東京都中央区日本橋小伝馬町14‐5メローナ日本橋404

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30(土日祝を除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

時間外労働のルール

 時間外労働のルールを整備することが残業代削減への第一歩です。「残業するか、しないか」の判断をする人や判断基準をはっきりさせましょう。残業が多い従業員への対処法も準備しておくことが必要です。

対策のポイント

トラブル回避のポイント

●時間外労働、休日労働は会社の指示、つまり業務命令なので、原則的には拒否できないことを明記しておきましょう。
●従業員からの意思による残業は「申請」「承認」により行いましょう。残業が必要な部分が明らかになり、業務改善につなげることもできます。

時間外労働は会社の命令によって行うもの

 法定時間以上の残業(または休日労働)をした従業員には「割増賃金」の支払いをしなくていけません。では残業をするかどうかを決めるのは、一体誰なのでしょうか。一口に残業といっても、やむを得ない場合もあれば、意識的に仕事のペースを落としてわざと残業するという場合もあります。残って仕事をしていればすべて残業になるのでしょうか?
 本来、雇用契約(または就業規則)で定められた時間を超えて労務を提供するかどうかは、その業務の進行状況に応じて会社が判断するべきものです。
 しかし、実際には完全に残業は個人任せになっているケースが多くみられます。また、ただ会社側が決めると定めてしまうのも考えものです。すべての従業員の進捗状況を一斉に所属長が確認するのは困難です。そこで、残業を必要とする従業員には(原則)事前に残業申請をさせ、その状況を所属長が確認したうえで承認して残業をさせるというルールを決めておきましょう。
 申請させることで残業の必要性を明確にし、承認制にすることで自己の判断で残業をさせない、ダラダラ残業の防止にも効果があります。また、この申請の状況から従業員ごとの業務量のバランスや進捗スピードの確認につなげることで、会社の作業効率の見直しを行うこともできます

無断で残業をした場合の対応

従業員が無断で残業をした場合には残業時間にカウントしないことを就業規則に明記しておきましょう。ただし、目の前で申請せずに従業員が残業してしるのを所属長が“黙認”している場合、実態として残業することが“暗黙の了解”になっている場合等は残業時間とみなされます。緊急で事前申請が難しい特別な場合であっても、事後申請は必ずさせ、その残業業務内容をチェックできるようにしておきましょう。

 

規定例

第●条 時間外勤務・休日勤務の仕方
1.会社は業務上必要がある場合、従業員を所定労働時間外や所定休日に勤務を命じることがある。時間外勤務及び休日勤務を命ぜられた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2.会社が命じた場合を除く時間外勤務・休日勤務を必要とする従業員は、緊急の場合を除き、事前に所属長までその旨を申請し、承認を得なくてはならに。所属長(会社)に申請をせず、また承認を得ず、自己の判断で時間外勤務や休日勤務を行った場合、その時間については時間外勤務・休日勤務をしたものと認めず、割増分を含む賃金も支給しない。

次の記事へ「1カ月単位の変形労働時間制」

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

 お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

 Email:info@syarousitm.jp

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)

法的サービスを1つに

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5962-3888

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名 和田

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。