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服務規律 出勤退勤のルール

 出勤・退勤の管理は労務管理の基本です。遅刻や無許可の残業を見逃しておくと職場秩序の崩壊を招きます。

 労働時間とは、原則として業務開始から終了までと理解しましょう。

 残業は事前申告と許可で管理しましょう。

出退勤の管理

タイムカードの打刻=労働時間ではない

 出退勤の記録と管理については、出勤簿に出退勤時刻を記入、タイムカードによる打刻、IDカードでの管理、パソコンのログイン・ログアウトで管理するなどの方法があります。

 ここでしっかりおさえておきたいことは、どの方法を採用するにしても、出勤時刻から退勤時刻までの時間が、すべてそのまま労働時間になるわけではありません。

労働時間とは「労働者が使用者(会社)の指揮命令に服し、労務を提供している時間」のことを言います。したがって、会社に出勤した時点や業務開始前の準備時間は労働時間としない旨を就業規則に定めても問題ありません。
 ただし、業務開始前の準備が業務に関連性があることが明確な場合(業務を行う前の朝礼や工業にある機会の点検作業など)会社が義務付けした作業服への着替え時間は労働時間とされた判例もありますから注意しましょう。

規定例

第○条 出勤・退勤
 従業員は業務の開始及び終了にあたっては、その時刻を自ら記録しなければならない。
2 従業員は、開始時刻には直ちに業務に着手できるようにしなければならない。終業時刻は特別の用事が無いかぎりすみやかに退社しなければならない。
3 退社するときは、機械、器具、その他の備品及び書類等を整理整頓し、安全及び火気を確認しなければならい。
4 直行・直帰や在宅勤務など、勤務時間の記録ができない場合は、所属長に対して業務開始及び終了時刻を報告し、承認をもらわなければならない。
5 所属長は、部下の時間管理に責任を持たなければならない。また、故意に記録する時刻を早くしたり、遅くしたりする者がいた場合、所属長は、その者に対して厳重注意しなければならない。厳重注意を怠った場合、所属長も管理責任能力不足と判断し、人事評価の査定対象とする。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、会社が定める始業時刻前に業務を行う必要がある場合や、会社が定める終業時刻後に業務を行う必要がある場合は、原則として、所属長の指示があった場合、または事前に所属長に対して「時間外勤務許可申請書」を提出し許可された場合のその業務遂行時間を認めるものとする」。

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