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労働時間の決まり

 労働時間には法律で定められたルールがあります。まずは、法令で決められている「原則」と「例外」を理解しましょう。変形労働時間制を利用する場合にも、このルールの理解は非常に重要です。

 

対策のポイント

トラブル回避のポイント

●法定労働時間の範囲内で、自社の所定労働時間を定めておきましょう。
●就業規則に記載がある労働時間「以外」の従業員がいる場合には、必ず個別の雇用契約書で、その労働時間を定めておきましょう。

法定労働時間とは

①原則の法定労働時間
 労働基準法には労働時間の“限度”について、原則として、1週につき「40時間」以内、かつ、1日につき「8時間」以内、と定められています。この労働時間のことを「法定労働時間」と言います。この法律で決められた「法定労働時間」に対して、会社が就業規則や個々の雇用契約書で決めた労働時間を「所定労働時間」と言います。法定労働時間の原則は、どの日も8時間以内、どの週も40時間以内ですが、「変形労働時間制」などの特殊な制度を利用することで、この原則を法律の範囲内で変更することができます。
②法定労働時間の特例
 10人未満で特例事業に該当する業種の事業場については「週」の労働時間の上限が40時間ではなく、44時間になります。これらの業種でも「1日」の法定労働時間が8時間までであることは変わりません。

特例事業とは次の事業です。

商業:卸売業、小売業、理美容、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業、映画・演劇業:映画の映写、演劇、その他興行の事業(映画製作・ビデオ制作の事業を除く)、保健衛生業:病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業
接客娯楽業:旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

1週間、1日の考え方

●「1週(1週間)」の起算日については、「1週間を何曜日からスタートとする」ということを就業規則の中できめておきましょう。
●「1日」とは原則として、「0時かr25時まで」のいわゆる「歴日」をさします。この考え方はいろいろな部分に共通する大切な基準となりますので、しっかりおさえておきましょう。
●勤務が2歴日をまたぐ「断続勤務」の場合、たとえ異なる歴日の勤務であっても「1勤務」とみなされます。つまり、始業時刻が含まれる日の「1日の労働」(所定労働時間を超える場合は残業)となります。

規定例

第●条 勤務時間
会社の所定労働時間は、1日につき●●分の休憩時間を除き●時間○○分、1週につき●時間●●分とする。1週間の起算日は〇曜日とする

 

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