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休暇と裁判員制度

 いざというときに慌てなくて済むように、必要な報告・手続き報告書、提出する証明書類、休暇中の取り扱いなどをしっかりルール化しましょう。

裁判員制度への対応

トラブル回避のポイント

●公民権の行使については有給か無給かを明記しておきましょう。
●裁判員制度休暇については条文以前に会社としてどう取り扱うのかをしっかり検討しておくことが重要です。そうしておくことで、会社としても素早く対応ができ、従業員も安心です

公民権の行使とは

公民権というのは選挙投票や裁判員制度への参加など、国民・市民としてすべての成人がもつ権利です。勤務時間(所定労働日)であってもその権利を行使する時間を確保するルールが労働基準法で定められています。

 

裁判員休暇を定める

 従業員から裁判員として呼ばれたので会社を休みたいと申出があった場合、それを拒否(行かせない)することはできません。事前にそうなったときの対応を就業規則に定めておくと、いざというときに慌てずに済みます。
 会社は従業員数が裁判員制度への参加により途中で抜けることを拒否することはできませんが、その時間分賃金を支払う義務はありません。
 裁判員休暇の規定を定める場合、休暇中の賃金をどうするかは大きなポイントです。無給とすることもできますし、通常の賃金支払いを行うとすることもできますし、裁判員制度参加時には一定の日当が支払われますので、通常の賃金と日当の差額を支払うという対応にすることも可能です。

 

裁判員休暇のポイント

●必要な報告方法、手続き方法、提出する証明書類(裁判所発行の証明書など)もしっかりルール化しておきましょう
●裁判員制度では必要な日数をやすむことになりますが、その間の引き継ぎについてもしっかり定めておくと万全です
●裁判員になったこと、裁判員休暇を取得したことなどを理由に、その従業員に対して不利益な取り扱いをすることは禁じられています

規定例

第○条 市民権の行使
会社は従業員が選挙その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した時には、その時間を与える。ただし、従業員の権利の行使または公の職務の執行に妨げが限り、会社は請求された時刻を変更することができるものとする。また、この時間については無給とする。

第○条 裁判員休暇
1.従業員が以下の各号のいずれかに該当し、当該従業員から請求があった場合、会社は、裁判員休暇を付与する。
(1)裁判員候補者または選任予定者として通知を受け、裁判所に出頭するとき
(2)裁判員または補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき
2.裁判員休暇の付与日数は、裁判員候補者や裁判員等として裁判所に出頭するために必要な日数とする。
3.裁判員休暇期間中は、所定労働時間に労働した際に支払われる通常の賃金を支給する。
4.裁判員休暇を取得する際には、事前に所定の様式により会社に申請し、必要な業務の引き継ぎをしなければならない。
5.裁判員候補者として裁判員等選任手続きの期日に出頭した際、または、裁判員として職務に従事した際には出社御遅滞なく、裁判所が発行する証明書等を提出しなければならない。

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