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復職の判断方法

復職の際には休職前と同程度の業務遂行ができるかどうかが基準になります。復職の判断を誰がどのようにおこなうのかが重要です。

 

復職時期の判断を行う際のポイント

トラブル回避のポイント

●復職の判断は休職者の面談、主治医や会社指定医師の診断等、様々な情報を集めたうえで会社が判断を行う旨を定めましょう。
●休職期間の満了日までに復職できない場合は、自然退職(条件に該当した場合、当然に退職)とすることを定めましょう。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、始業時刻や終了時刻を対象従業員に自由に決めてもらう制度です。会社側では原則、清算期間とその期間におけるトータルの時間(総労働時間)だけを決めることになります。対象従業員は期間中トータルでこの決められた総労働時間を働けば、各日の労働時間は自分で決めてよい、ということになります。

 

復職は誰が判断するのか

 復職とは休職後、休職の原因となった病気やケガ等(休職事由)が消滅し、元の職場に復帰することです。
復職に関して重要なのは、復職の最終判断を誰が行うかです。休職を命令するのが会社であったように、休職を終了して復職を決定するもの会社です。それを必ず就業規則に明記しておきましょう。

 

復職はどのように判断するのか

 従業員の復職に際し、主治医の診断書は重要な判断材料になります。ただすその提出された診断書をもって判断するものではありません。提出された診断書のないようからだけでは、休職前と同じ業務に復職できるかの判断が難しい場合があるからです。判断が難しい場合には「主治医と面会し、診断の内容やどのような業務であれば復職可能であるかなど、具体的な意見を聴く」「主治医の他に会社の指定医の検診を受けてもらう」などの対応をしたうえで判断することが必要となります。

 

休職期間の満了

 休職期間を満了しても復職できないと会社が判断した場合、原則として退職してもらうことになります。この場合の退職については解雇ではなく、自然退職とする旨を定めておきましょう。

 

復職判断のポイント

 復職を判断する際には、病気やケガが治り、休職前と同レベルの業務が遂行できるかどうかがポイントとなります。具体的には次のような点に留意して判断をしましょう。
①会社が定めた出社時刻までに通勤できること
②会社が定めた就業時間の勤務が可能であること
③業務に対して必要となる注意力と集中力が回復していること
④読む能力・書く能力・話す能力が休職前程度あること
⑤1日の疲労が翌日には回復できるまでの体力を備えていること

規定例

第○条 復職
1.復職後は原則として休職前の部署や職種に復帰する。ただし、必要に応じてほかの部署や職務に配置することもある。
2.休職期間満了までに休職事由が消滅したときは、従業員はすみやかに復職願を提出しなければならない。また、病気やケガ等の場合は、主治医の診断書を合わせて提出するものとする。なお、会社が特に必要であると判断した場合、会社の指定医の診断書を提出しなくてはならない。これらを総合的に勘案し、会社が復職の可否を判断する。
3.休職した者が、職場復帰後●ヶ月以内に同一ないし類似の傷病事由により、再度欠勤した場合は、欠勤開始日より休職とし、休職期間は復職前の期間と通算する。
4.休職を命じられた者が、休職期間満了時に復職できないときは休職期間満了日をもって自然退職とする

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