就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

社会保険労務士 司法書士 行政書士

社労士オフィスエルワン

東京都中央区日本橋小伝馬町14‐5メローナ日本橋404

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30(土日祝を除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

産前産後休業

 産前産後休業とは、負担の大きい妊娠終期~出産直後の母体保護を目的に、女性従業員の出産前後に設けられている休業期間です

 

産前産後休業は時期によって取り扱いが違う

トラブル回避のポイント

●産前産後休業は産前6週間産後8週間の休業期間です。産前と産後とで取り扱いが違う点をおさえて対応することが重要です。
●産前産後休業は労働基準法に定められた休業です。よって、この休業期間を会社の就業規則で法令より短く定めることはできません。

産前と産後では取り扱いが違う

 産前産後の休業についておさえておきたいのは請求があれば就業可能なのか、請求があっても就業させてはいけないのかという点です。法令に定めがある内容ですが、就業規則に明記されていれば従業員も安心です。
産前6週間:原則は就業可能で請求があれば、就業させてはならない。さらに、請求があれば、他の簡易な業務に転換させなければならい。
産後8週間:絶対休業。請求の有無にかかわらず、就業させてはならない。
産後8週間(産後6週間経過後):原則は休業。請求があり、かつ、医師が支障ないと認めた場合は就業させてもよい。

産前と産後は、どこが基準となるのか

 産前については「出産予定日」、産後については「実際の出産日」を基準に考えます。
結果的に出産予定日よりも実際の出産が遅れた場合、その分産前休業の期間は長くなることになります。必要であればこうした事項も補足説明として就業規則に定めておくと、従業員にとってもよりわかりやすくなるでしょう。

 

規定例

第○条 産前及び産後休業
1.女性従業員で6週間以内に出産する予定の者から請求があったときは、産前休業を与える。ただし、多胎妊婦の場合は、出産予定日以前14週より、休業を請求し開始することができる。
2.産後8週間を経過しない女性従業員は、就業することはできない。ただい、産後6週間を経過し、本人が就業することを請求し、医師により支障がないと認められた場合は、職場復帰をすることができる。
3.産前産後休業期間の賃金は無給とする
4.出産は妊娠4ヶ月以上(1カ月は28日として計算)の分娩とし、流産、死産を含むものとする。

 

次の記事へ「就業規則の本社一括届出」

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

 お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

 Email:info@syarousitm.jp

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)

法的サービスを1つに

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5962-3888

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名 和田

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。