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育児介護とは

 育児休業とは原則として1歳に満たない子を養育するために取得する休業です。法改正の内容も考慮したルールを就業規則に定めておく必要があります。

 

育児休業の整備で仕事と育児の両立をサポート

トラブル回避のポイント

●育児休業は、従業員が会社に申し出をすることがスタートです。自動的に発生する休業ではありません。
●対象者の範囲や申し出方法、その後の対応方法などがわかるように就業規則の中で明記しておきましょう。

 

育児休業制度

育児休業とは従業員が原則として1歳に満たない子を養育するために取得する休業を言います。(空きがなくて保育園に入れないなどの事由がある場合には1歳6カ月まで延長可能)。育児休業の申請ができる従業員は、原則として、日雇いと一部の期間雇用従業員を除くすべての男女労働者ですが、労使協定を締結することにより、さらに一定範囲の従業員を対象から除外することができます。

 

平成22年に施行された育児・介護休業法の改正

 平成21年に育児・介護休業法の法改正が行われ(平成22年施行)、主に次の様な点が変更になりました。
●配偶者が専業主婦(夫)であっても、育児休業を取得することができるようになりました。
●母親の産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、その父親は特殊な事情(配偶者の死亡等)がなくても理由を問わず育児休業を再取得することができるようになりました。
●法改正により「パパ・ママ・育休プラス」と呼ばれる制度が創設されました。
以前は育児休業を取得できるのは、(保育園に入れないケースなどを除き)あくまでも子が1歳に達するまでの間でしたが、父親と母親がともに育児休業を取得する場合に限り、子が1歳2か月に達するまで育児休業を取得することができるようになりました。(合計期間には上限があります・規定例3項参照。)必ず法改正に合わせた就業規則や労使協定の見直しを行いましょう。

 

規定例

第○条 育児休業
1.日雇い以外の従業員であって、1歳(育児・介護休業法で定める特別の事情がある場合には1歳6カ月)に満たない子を養育するための必要がある者は、会社に申し出て育児休業をすることができる。ただし、期間雇用従業員は、申し出時点において、次のいずれにも該当するものを対象とする。
①入社1年以上であること
②子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
③子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2.以下の従業員については、従業員代表との労使協定により、育児休業対象者から除外することができる。
①入社1年未満の従業員
②週の所定労働日数が2日以下の従業員
③申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな授業員
3.従業員の配偶者が育児休業を取得している(子が1歳になる前に限る)場合、従業員は、育児休業期間(母親の場合、産後休業期間もあわせて)合計1年を上限として、子が「1歳2か月」に達するまでの間において育児休業を取得することができる。
4.育児休業の申し出は休業開始希望の1カ月前までに行うこと。
5.育児休業期間中の賃金は無給とする。

 

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