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介護休業とは介護状態にある家族を介護するために取得する休業です。高齢化社会といわれる今、会社の対応をしっかり検討しましょう
●介護休職がどのような場合に取得できるのか、明確にしておきましょう。
●勤務時間の短縮措置、介護休暇についても確認しておきましょう。
介護休業とは従業員が家族を介護するために対象家族1名につき、ひとつの要介護状態ごとに1回、通算して93日まで取得することができる休業です。
要介護状態:2週間にわたり、病気やケガなど常時介護を必要とする状態
対象家族 :配偶者、父母、子、配偶者の父母、並びに従業員が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
就業規則においてポイントになるのは誰が取得対象者であるかという点です。育児・介護休業法において、
①自動的に対象外となる従業員(主に日雇いなど)
②労使協定の締結により対象外とできる従業員
が定められています。法令の範囲内で対象者を定めた労使協定を締結し、就業規則にも記載しておきましょう。
要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員に対し、会社は介護を容易にする措置をとる必要があります。
①短時間勤務制度
・1日の所定労働時間を、短縮、週または月の所定労働時間を短縮
・隔日勤務、特定の曜日のみの勤務
・労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
④従業員が利用する介護サービスの費用の助成、その他これに準ずる制度
第●条 介護休業
1.日雇い以外の従業員であって、その要介護状態にある対象家族を介護する必要のあるものは、会社に申し出て介護休業を受けることができる。ただし、期間雇用従業員は、申し出時点において、次のいずれにも該当するものを対象とする。
①入社1年以上であること
②介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
③93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2.以下の従業員については、従業員代表との労使協定により、介護休業対象者から除外することができる。
①入社1年未満の従業員
②週の所定労働日数が2日以下の授業員
③申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.介護休業の期間は対象家族1人につき、一要介護状態ごとに、原則として、通算93日間の範囲内とする。
4.介護休業の申し出は休業開始希望日の2週間前までに行う事
5.要介護状態にある対象家族を介護する必要があるものは、会社に申し出て、介護のための勤務時間短縮などの介護を容易にする措置の適用を受けることができる。措置を講じた日数については、その初日を対象者に明示したうえで介護休業等日数に算入する。
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